○野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金交付規則

令和6年10月3日

野田市規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、市内の居宅介護支援事業所等において処遇改善事業を行う居宅介護支援事業者等に対し、予算の範囲内において、介護支援専門員等処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市における居宅介護支援事業所等に係る雇用の確保及び介護保険サービスの供給の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「居宅介護支援事業所等」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所又は施設をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を行う事業所

(2) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所

(3) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所

(4) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う事業所

(5) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設

(6) 法第8条第23項に規定する複合型サービスを行う事業所

(7) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所

(8) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設

(9) 法第8条第28項に規定する介護老人保健施設

(10) 法第8条第29項に規定する介護医療院

(11) 法第8条第の2第1項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う事業所

(12) 法第8条第の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う事業所

(13) 法第8条第の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う事業所

(14) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援を行う事業所

(15) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う事業所

(16) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

2 この規則において「処遇改善事業」とは、市内の居宅介護支援事業所等において介護支援専門員の業務に1月につき64時間(居宅介護支援事業所の管理者の業務を兼ねる者にあっては、当該管理者の業務に従事した時間を合算するものとする。)以上従事した者に対し、処遇改善のため、当該月分の賃金として、その勤務時間が、64時間以上128時間未満の者にあっては1,250円を、128時間以上の者にあっては2,500円を支払う事業をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、居宅介護支援事業所等を運営し、市内の居宅介護支援事業所等に配置する介護支援専門員を雇用する事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)であって、処遇改善事業を行うものとする。

2 居宅介護支援事業者等が処遇改善事業を行わない場合に限り、次項に規定する対象介護支援専門員は、補助金の交付を受けることができる。この場合において、第7条中「事業の内容を変更し、又は中止」とあるのは「申請の内容を変更」と、第10条中「事業が終了」とあるのは「期間が満了」と読み替えて、これらの規定を適用する。

3 補助の対象となる介護支援専門員(以下「対象介護支援専門員」という。)は、居宅介護支援事業者等に雇用され、居宅介護支援事業者等の運営する市内の居宅介護支援事業所等において介護支援専門員の業務に従事する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護支援専門員又は居宅介護支援事業所の管理者の業務に従事する勤務時間の合計が当該月において128時間以上である者

(2) 介護支援専門員又は居宅介護支援事業所の管理者の業務に従事する勤務時間の合計が当該月において64時間以上128時間未満である者

4 前項各号の勤務時間は、次の各号に定める基準により算定するものとする。

(1) 賃金は支給しているものの勤務実績がない時間(病気休暇、育児休暇等)は、勤務時間に含めないものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、給与、賃金等が支給される有給休暇又は居宅介護支援事業者等が定める法定外休暇(夏季休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇等)は、当該休暇日を勤務した日とみなして勤務時間を算定する。

(3) 同一の居宅介護支援事業者等が運営する複数の市内の居宅介護支援事業所等に兼務している場合は、複数の市内の居宅介護支援事業所等における勤務時間を合算することができる。

(4) 時間外労働及び休日労働は、勤務時間に含めないものとする。

(5) 前各号の規定にかかわらず、勤務時間に含めることが適切であると市長が認めるときは、当該時間を勤務時間に含めることができる。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象介護支援専門員の数に応じ、当該各号に定める額を乗じて得た額の合計額とする。ただし、一の年度につき、対象介護支援専門員1人につき30,000円を限度とする。

(1) 前条第3項第1号に該当する者 1人につき月額2,500円

(2) 前条第3項第2号に該当する者 1人につき月額1,250円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 雇用契約書又は労働条件通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第9条 交付決定者は、野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 第9条の規定により補助金の概算払を受けた者は、当該概算払の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該超える額を直ちに返納しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月以後に支払われる賃金に係る処遇改善事業に係る補助金から適用する。

野田市介護支援専門員等処遇改善事業補助金交付規則

令和6年10月3日 規則第49号

(令和6年10月3日施行)