○野田市政策専門委員設置規則
令和6年5月24日
野田市規則第33号
(設置)
第1条 極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を必要とする業務の適切な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市政策専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について調査し、市長に報告する。
(委嘱)
第3条 専門委員は、極めて高度の専門的な知識経験及び特に優れた識見並びに多角的な考察力を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 専門委員の任期は、1年とする。
2 専門委員は、再任されることができる。
(庶務)
第5条 専門委員の庶務は、市政推進室において行う。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。