○野田市人権・男女共同参画推進本部設置要綱
令和6年3月29日
野田市告示第78号
(設置)
第1条 本市の人権教育及び人権啓発に関する施策並びに男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(以下「人権・男女共同参画施策」という。)に関する施策を一体的に推進するため、野田市人権・男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権・男女共同参画施策についての基本的な計画(以下「基本計画」という。)の推進に関すること。
(2) その他人権・男女共同参画施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き、本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。
3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、議長となる。
(意見の聴取等)
第5条 推進本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 人権・男女共同参画施策の推進に係る調整を行うため、推進本部に人権・男女共同参画施策推進専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会の所掌事務は、推進本部の指示に基づき、基本計画の目的達成のため、進行管理に関する情報共有及び必要な部局間等の調整をすることとする。
3 専門部会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会長には福祉部長を、副部会長には生涯学習部長をもって充てる。
5 部会長は、会務を掌理し、専門部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
8 専門部会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(野田市男女共同参画推進庁内連絡会設置要綱の廃止)
2 野田市男女共同参画推進庁内連絡会設置要綱(平成5年野田市告示第33号)は、廃止する。
別表第1(第3条第1項)
市長、副市長、教育長、水道事業管理者、理事、建設局長、市政推進室長、企画財政部長、総務部長、市民生活部長、自然経済推進部長、環境部長、土木部長、都市部長、福祉部長、健康子ども部長、会計管理者、教育次長、生涯学習部長、学校教育部長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、消防長 |
別表第2(第6条第3項)
福祉部長、生涯学習部長、PR推進室長、企画調整課長、財政課長、総務課長、人事課長、行政管理課長、情報政策課長、管財課長、営繕課長、市民課長、市民生活課長、防災安全課長、商工労政課長、農政課長、スポーツ推進課長、清掃計画課長、管理課長、都市計画課長、生活支援課長、障がい者支援課長、高齢者支援課長、人権・男女共同参画推進課長、児童家庭課長、子ども保育課長、子ども家庭総合支援課長、保健センター長、教育総務課長、生涯学習課長、興風図書館長、学校教育課長、指導課長、消防総務課長、水道業務課長、議会事務局長が指名する職員 |