○野田市スポーツ・文化活動推進奨励金支給規則
令和6年3月22日
野田市規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ・文化活動において関東規模以上の大会に参加した個人又は団体に対し、予算の範囲内において、野田市スポーツ・文化活動推進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、本市のスポーツ・文化活動の推進を図ることを目的とする。
(支給対象大会)
第2条 奨励金の支給の対象となる大会(以下「支給対象大会」という。)は、予選会、選考会等を経て選抜された個人又は団体を対象として行われるスポーツ・文化活動に係る関東規模以上の大会であって、市長が認めるものとする。
(支給対象者)
第3条 奨励金の支給の対象となる者は、支給対象大会に出場した個人又は団体であって、当該大会の開催中において次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 個人 次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に存する学校に在学する者
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(2) 団体 主に市内に存する施設において活動する団体であって、市長が認めるもの
(奨励金の額等)
第4条 奨励金の額は、別表のとおりとする。
2 同一の個人又は団体に対する奨励金の支給は、同一支給対象大会ごとに1回を限度とする。
(支給の申請)
第5条 奨励金の支給を受けようとする者は、野田市スポーツ・文化活動推進奨励金支給申請書に当該支給対象大会の概要及び結果を確認できる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該支給対象大会の閉会日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、奨励金の支給の可否及び支給するときにおける奨励金の額を決定し、野田市スポーツ・文化活動推進奨励金支給(不支給)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(奨励金の支給等)
第7条 前条の規定による奨励金の支給の決定を受けた者が奨励金の支給の請求をするときは、野田市スポーツ・文化活動推進奨励金支給請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに奨励金を支給するものとする。
(奨励金の返還等)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により奨励金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、奨励金の支給の決定を取り消し、既に支給した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき。
(2) この規則又は奨励金の支給の条件に違反したとき。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に開催される支給対象大会に係る奨励金について適用する。
別表(第4条第1項)
支給対象大会の区分 | 奨励金の額 | ||
個人 | 団体 | ||
国際大会 | オリンピック大会及びパラリンピック大会 | 10万円 | 出場者数に10万円を乗じて得た額。ただし、100万円を上限とする。 |
世界大会 | 3万円 | 出場者数に3万円を乗じて得た額。ただし、30万円を上限とする。 | |
アジア大会 | 2万円 | 出場者数に2万円を乗じて得た額。ただし、20万円を上限とする。 | |
上記以外の国際大会 | 10万円以内で市長が定める額 | 100万円以内で市長が定める額 | |
全国大会 | 1万円 | 出場者数に1万円を乗じて得た額。ただし、10万円を上限とする。 | |
関東大会 | 5千円 | 出場者数に5千円を乗じて得た額。ただし、5万円を上限とする。 |
備考
1 この表において国際大会とは、オリンピック大会及びパラリンピック大会、世界大会、アジア大会その他これらに類する大会で、予選会、選考会等を経て選抜された個人又は団体を対象として国際的な規模において行われるもののうち、市長が認めるものをいう。
2 この表において全国大会とは、国、地方公共団体、公益財団法人その他これらに類する団体が主催し、又は後援する大会で、予選会、選考会等を経て選抜された個人又は団体を対象として全国的な規模において行われるもののうち、市長が認めるものをいう。
3 この表において関東大会とは、国、地方公共団体、公益財団法人その他これらに類する団体が主催し、又は後援する大会で、予選会、選考会等を経て選抜された個人又は団体を対象として関東規模において行われるもののうち、市長が認めるものをいう。
4 この表に定める額は、個人の場合にあっては1人、団体の場合にあっては1団体当たりの支給する額とする。