○野田市若年がん患者在宅療養費用の助成に関する規則

令和6年2月6日

野田市規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、在宅療養を行う若年末期がん患者に対し、予算の範囲内において、在宅療養に必要なサービス等に要する費用の全部又は一部を助成することにより、若年末期がん患者及びその家族の身体的及び経済的負担を軽減し、若年末期がん患者の在宅療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) その年齢が18歳以上40歳未満であること。

(3) 末期がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者をいう。)であること。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者の次に掲げるサービス等(以下「助成対象サービス等」という。)の利用に要する費用であって、市長が認めるものとする。ただし、他の法令等により国又は地方公共団体の負担において給付等を受けたものを除く。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護に相当するサービス(これに類するサービスとして市長が適当と認めるものを含む。)

(2) 法第8条第3項に規定する訪問入浴介護に相当するサービス(これに類するサービスとして市長が適当と認めるものを含む。)

(3) 法第8条第12項に規定する福祉用具貸与に相当するサービス(これに類するサービスとして市長が適当と認めるものを含む。)

(4) 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売に相当するサービス(これに類するサービスとして市長が適当と認めるものを含む。)

(5) その他市長が認めるもの

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象サービス等を利用した日が属する月ごとに、助成対象経費の実支出額(その額が100,000円を超えるときは、100,000円)に100分の90(助成対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者である場合にあっては、100分の100)を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支給の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、野田市若年がん患者在宅療養費用助成金支給申請書兼請求書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 主治医意見書(既に提出している場合を除く。)

(2) 助成対象経費に係る領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、助成対象サービス等を利用した日が属する月の末日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市若年がん患者在宅療養費用助成金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(助成金の支給の特例)

第8条 市長は、助成対象者が死亡したときは、別に定めるところにより助成金の支給をすることができる。

2 助成対象者は、前項の規定による助成金の支給を受けるべき者を市長に届け出ることができる。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に助成対象者が利用した助成対象サービス等に係る助成金について適用する。

野田市若年がん患者在宅療養費用の助成に関する規則

令和6年2月6日 規則第4号

(令和6年2月6日施行)