○野田市景観計画策定委員会設置要綱

令和5年9月28日

野田市告示第242号

(設置)

第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の策定に当たり、同法第9条第1項の規定に基づき、住民の意見を反映させ、幅広い観点から検討を行い、本市の良好な景観の形成に資するため、野田市景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、景観計画の策定のために必要な協議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 景観関係団体を代表する者

(3) 千葉県の職員

(4) 公募に応じた市民

(任期)

第5条 委員の任期は、景観計画の策定に関し必要な協議の終了をもって終了するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市部都市計画課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

野田市景観計画策定委員会設置要綱

令和5年9月28日 告示第242号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和5年9月28日 告示第242号