○野田市自転車乗車用ヘルメット購入費助成金支給規則

令和5年5月12日

野田市規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、自転車用の乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)を購入した者に対し、予算の範囲内において、その購入に要した費用の一部を助成することにより、自転車に乗車する者のヘルメットの着用を促進し、もって事故被害軽減及び交通安全意識の向上を図ることを目的とする。

(助成対象ヘルメット)

第2条 助成の対象となるヘルメット(以下「助成対象ヘルメット」という。)は、自転車に乗車する際に着用して頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けた新品のものであって、他の法令等により国又は地方公共団体の負担において給付等を受けることができないものとする。

(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

(5) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(6) その他前各号に類する認証等を受けたマーク等が付与されたもので、市長が認めるもの

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象ヘルメットを利用する者(以下「利用者」という。)(その者が未成年者である場合には、その保護者)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 利用者(利用者が未成年者である場合は、その保護者を含む。以下この条において「利用者等」という。)が、当該助成対象ヘルメットの購入の日から助成金の支給の申請をする日までの期間において、継続して本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 助成対象ヘルメットを購入した者であること。

(3) 利用者等が市税を滞納していないこと。

(4) 利用者等が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象ヘルメットの購入費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、3,000円を限度とする。

2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の支給は、利用者1人につき助成対象ヘルメット1個の購入に係る1回とする。

(支給の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、野田市自転車乗車用ヘルメット購入費助成金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 助成対象ヘルメットを購入した日付及び金額を確認することができるもの

(2) 助成対象ヘルメットであることを確認することができるもの

(3) その他市長が必要と認める書類等

2 前項の申請は、助成対象ヘルメットを購入した日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。ただし、傷病等やむを得ない理由により申請が遅延した場合は、この限りでない。

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市自転車乗車用ヘルメット購入費助成金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に購入した助成対象ヘルメットに係る助成金について適用する。

野田市自転車乗車用ヘルメット購入費助成金支給規則

令和5年5月12日 規則第34号

(令和5年5月12日施行)