○野田市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱

令和5年3月17日

野田市教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第183条の9第1項の規定に基づき、野田市文化財保存活用地域計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第183条の3第1項に規定する文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の作成に関し必要な協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 千葉県文化財担当職員

(2) 野田市郷土博物館館長

(3) 野田市文化財保護審議会委員

(4) 市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、地域計画の作成に関し必要な協議の終了をもって終了するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職により委嘱又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生涯学習部生涯学習課において行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、令和5年3月20日から施行する。

野田市文化財保存活用地域計画協議会設置要綱

令和5年3月17日 教育委員会告示第3号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年3月17日 教育委員会告示第3号