○野田市マンション管理計画認定制度実施要綱

令和5年3月29日

野田市告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づくマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)の認定に関し、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請の添付書類)

第2条 省令第1条の2第1項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 長期修繕計画に基づき、大規模修繕工事を計画的に実施していることの確認書

(2) 管理組合が防災に関する取組を実施していることの表明保証書

(3) 法第91条に規定するセンターが法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合すると認めた場合にあっては、同センターが発行する事前確認適合証の写し

2 省令第1条の2第2項に規定する計画作成都道府県知事等が不要と認めるものは、前項第3号に掲げる書類を添える場合にあっては、省令第1条の2第1項各号に掲げる書類とする。

3 前2項の規定は、法第5条の6第1項の認定の更新の申請について準用する。

(認定しない場合の通知)

第3条 市長は、法第5条の3第1項の認定の申請があった場合において、法第5条の4の認定をしないときは、マンション管理計画を認定しない旨の通知書により、申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第5条の6第1項の認定の更新の申請及び法第5条の7第1項の変更の認定の申請について準用する。

(報告の徴収)

第4条 法第5条の8の規定による報告の徴収は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の規定による報告書によるものとする。

(改善命令)

第5条 法第5条の9の規定による改善命令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の規定による改善命令書によるものとする。

(管理を取りやめる旨の申出)

第6条 法第5条の10第1項第2号に規定する管理を取りやめる旨の申出は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書によるものとする。

(認定の取消通知)

第7条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定管理計画の認定取消通知書によるものとする。

(認定管理計画の公表)

第8条 市長は、法第5条の4の認定(法第5条の7第1項の変更の認定を含む。)を受けた者の同意を得たときは、当該認定に係るマンションの名称及び所在地、認定の日、本市が付与する認定コード等を別に定める方法により公表するものとする。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

野田市マンション管理計画認定制度実施要綱

令和5年3月29日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)