○野田市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

野田市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号。以下「条例」という。)第14条並びに野田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年野田市条例第26号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項、第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項、第6条第1項及び第2項並びに第10条の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長に係る辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第5号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第4条 条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第6条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第5条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(定年前再任用の原則)

第7条 条例第12条又は第13条第1項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者の同意)

第8条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報)

第9条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次の各号に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が当然に退職する場合

(令和4年改正条例附則第2条の規定による勤務等についての準用)

第11条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は令和4年改正条例附則第2条の規定による勤務については、第2条及び第3条の規定を準用する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第12条 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が野田市職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用についての準用)

第13条 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)については、第7条の規定を準用する。

(令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報)

第14条 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報については、第9条の規定を準用する。

(暫定再任用に係る辞令の交付)

第15条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第16条 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例による改正後の野田市職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 令和4年改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(報告)

第17条 任命権者は、別に定める日までに、次の各号に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況

(2) 前年度に管理監督職勤務上限年齢に達した管理監督職を占める職員に係る当該管理監督職の異動期間の延長の状況

(3) 前年度における定年前再任用の状況

(4) 前年度における暫定再任用及び暫定再任用職員の任期の更新の状況

(補則)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)