○野田市補整具等購入費用の助成に関する規則
令和5年3月24日
野田市規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、傷病の治療に伴う外見の変化又は先天的な身体の外表の特性等を補うための補整具等を購入した者に対し、予算の範囲内において、購入費用の一部を助成することにより、傷病者等の心理的及び経済的負担を軽減し、もって社会参加の促進及び生活の質の向上を図ることを目的とする。
(1) 医療用ウィッグ 傷病の治療に伴う脱毛を補うために着用する全頭用かつら(装着時に皮膚を保護するネットを含む。)及び毛付き帽子をいう。
(2) 胸部補整具 傷病の治療に伴う乳房の切除を補整するための補整下着、乳房補整パッド等をいう。
(3) エピテーゼ 傷病の治療に伴う外見の変化又は先天的な身体の外表の特性等を補整するための人工の乳房、鼻、耳等をいう。
(4) 補整具等 医療用ウィッグ、胸部補整具又はエピテーゼをいう。
(助成対象補整具等)
第3条 助成の対象となる補整具等(以下「助成対象補整具等」という。)は、その購入費用について、他の法令等により国又は地方公共団体の負担において給付等を受けることができないものとする。
(助成対象者)
第4条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、助成対象補整具等を利用する者(以下「利用者」という。)又はその保護者(利用者が未成年者である場合に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 利用者(利用者が未成年者である場合は、その保護者を含む。第3号において「利用者等」という。)が、当該助成対象補整具等の購入の日から助成金の支給の申請をする日までの期間において、継続して本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 利用者の傷病の治療に伴う外見の変化又は先天的な身体の外表の特性等を補うために助成対象補整具等を購入した者であること。
(3) 利用者等が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(1) 医療用ウィッグ 購入費用(本体価格に含まれない付属品等の購入費用に相当する額を除く。以下同じ。)に2分の1を乗じて得た額又は3万円(当該助成対象補整具等の購入の日における利用者の年齢が18歳に到達する日以後の最初の3月31日までにある場合(第3項において「18歳未満の場合」という。)にあっては、5万円)のいずれか低い額
(2) 胸部補整具 購入費用に2分の1を乗じて得た額又は1万円のいずれか低い額
(3) エピテーゼ 購入費用に2分の1を乗じて得た額又は5万円のいずれか低い額
2 前項各号の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、新たな傷病の発症その他当該助成対象者が過去に助成を受けた要件と異なる要件により助成対象補整具等を購入したときは、助成金を支給することができる。
(支給の申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする助成対象者は、野田市補整具等購入費用助成金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 傷病の治療又は身体の外表の特性等に起因するものであることを証する書類
(2) 助成対象補整具等を購入した日付及び金額を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、助成対象補整具等を購入した日の翌日から起算して2年以内にしなければならない。
(支給の決定等)
第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市補整具等購入費用助成金支給決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき。
(2) この規則に違反したとき。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に購入する補整具等に係る助成金について適用する。