○野田市養育費保証契約保証料の助成に関する規則

令和5年3月24日

野田市規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、養育費保証契約を締結する者に対し、予算の範囲内において、その保証に要する費用の全部又は一部を助成することにより、養育費の確保を促進し、もってひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 現に児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。

(2) 保証会社 養育費の立替払及び支払義務者からの回収を業として行う者をいう。

(3) 養育費保証契約 ひとり親が保証会社と締結する養育費の立替払及び支払義務者からの回収に関する契約をいう。

(4) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等の債務名義としての効力を有するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成金の支給の申請の日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているひとり親であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 公正証書等を有し、かつ、当該公正証書等における養育費の取決めの対象となる児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養している者であること。

(3) 当該養育費保証契約(保証の期間が1年以上のものであって、前号の公正証書等を前提とするものに限る。以下同じ。)に基づく保証料又はこれに相当する費用を負担した者であること。

(4) 過去にこの規則に基づく助成金又は他の地方公共団体によるこの規則と同趣旨の助成金等の支給を受けていないこと。

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、養育費保証契約に基づき最初に負担した保証料又はこれに相当する費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象費用と50,000円に対象児童の人数を乗じて得た額のいずれか低い額とする。

(支給の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、野田市養育費保証契約保証料助成金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 助成対象費用の領収書等

(4) 公正証書等の写し

(5) 養育費保証契約書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項第1号及び第2号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、当該養育費保証契約の締結の日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市養育費保証契約保証料助成金支給決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に締結する養育費保証契約に係る助成金について適用する。

野田市養育費保証契約保証料の助成に関する規則

令和5年3月24日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)