○野田市養育費に係る公正証書等の作成費用の助成に関する規則

令和5年3月24日

野田市規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、養育費の取決めに関する公正証書等を作成する者に対し、予算の範囲内において、その作成に要する費用の全部又は一部を助成することにより、養育費の取決め内容の債務名義化を促進し、もってひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 現に児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父をいう。

(2) 公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書等の債務名義としての効力を有するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 助成金の支給の申請の日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されているひとり親であること。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(2) 当該公正証書等の作成費用を負担した者であること。

(3) 当該公正証書等における養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者であること。

(4) 過去にこの規則に基づく助成金又は他の地方公共団体によるこの規則と同趣旨の助成金等の支給を受けていないこと。

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、公正証書等の作成に要する費用のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受ける手数料(養育費以外の法律行為の手数料を除く。)又は家庭裁判所の調停申立て若しくは裁判に要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手代(養育費の請求に要する費用に限る。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象費用と23,000円のいずれか低い額とする。

(支給の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、野田市養育費公正証書等作成費用助成金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 助成対象費用の領収書等

(4) 公正証書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項第1号及び第2号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、当該公正証書等の作成の日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市養育費公正証書等作成費用助成金支給決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に支出する助成対象費用に係る助成金について適用する。

野田市養育費に係る公正証書等の作成費用の助成に関する規則

令和5年3月24日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)