○野田市斎場予約システムの利用に関する規則

令和5年2月14日

野田市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が管理する斎場に係る予約システムの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 斎場 野田市斎場の設置及び管理に関する条例(平成3年野田市条例第8号)第2条に規定する野田市斎場及び野田市関宿斎場をいう。

(2) 予約システム インターネットを利用して、斎場の使用に係る申請に関する事務を処理するためのシステムをいう。

(利用者登録)

第3条 予約システムを利用して、斎場の使用に係る申請をしようとする者は、市長による登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。

2 利用者登録の対象となる者は、葬祭業を営む者とする。

(利用者登録の申請)

第4条 利用者登録を受けようとする者は、野田市斎場予約システム利用者登録申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、本人であることを証する書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他これらに類するものとして市長が認める書類)及び業務の概要が分かる書類

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 団体にあっては、団体の規約その他これに類するものとして市長が認める書類

(利用者登録の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市斎場予約システム利用者登録決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 利用者登録の有効期間(以下「有効期間」という。)は、利用者登録をした日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(利用者登録の更新)

第6条 利用者登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)が有効期間の満了後も引き続き予約システムを利用しようとするときは、有効期間が満了する年の1月1日から3月31日までの間に、市長に利用者登録の更新の申請をしなければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による利用者登録の更新の申請について準用する。

(利用者登録の変更の申請)

第7条 登録者は、利用者登録の登録事項を変更しようとするときは、野田市斎場予約システム利用者登録変更申請書を市長に提出しなければならない。

(変更の承認)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、野田市斎場予約システム利用者登録変更決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用者登録の取消しの届出等)

第9条 登録者は、利用者登録の取消しを受けようとするときは、野田市斎場予約システム利用者登録取消届出書により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、当該届出に係る利用者登録を取り消すものとする。

(利用者登録の取消し)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を受けたことが判明したとき。

(2) 予約システムを不正に利用したことが判明したとき。

(3) この規則又は市の条例若しくは規則で定める斎場の管理及び運営に関する規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が予約システムを利用させることが適当でないと認めるとき。

(予約の申請)

第11条 登録者は、予約システムを利用して、斎場の使用に係る予約の申請をすることができる。ただし、死亡の事実が発生してから行うものとし、1遺体につき1件のみとする。

2 前項の申請の受付は、別に定めるところにより、先着順により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和5年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条に規定する利用者登録に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第3条から第5条まで及び第7条から第10条までの規定の例により行うことができる。

野田市斎場予約システムの利用に関する規則

令和5年2月14日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)