○野田市市道に違法に存する工作物その他の物件に対する措置規程
令和4年12月28日
野田市訓令第5号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第44条の3第1項に規定する違法放置等物件(以下単に「違法放置等物件」という。)に対する措置及び法第71条に規定する監督処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置命令書)
第2条 法第71条第1項の規定による命令は、措置命令書によるものとする。
(通告書)
第3条 法第44条の3の規定による違法放置等物件の除去等の通告は、通告書によるものとする。
(一覧簿)
第4条 法第44条の3第2項の規定により違法放置等物件を保管したときは、違法放置等物件一覧簿に記載するものとする。
2 前項の違法放置等物件一覧簿は、公衆の閲覧に供するものとする。
(公示の様式)
第5条 法第44条の3第3項の規定による公示は、違法放置等物件に関する公示の様式によるものとする。
附則
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。