○野田市国の出産・子育て応援給付金支給要綱

令和4年12月28日

野田市告示第327号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年1月4日とする。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(令5告示7・一部改正)

(出産応援給付金の支給方法)

第4条 出産応援給付金の支給方法は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を現金で支給するものとする。

(出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の申請は、国の出産応援給付金支給申請書兼請求書によるものとし、市長が別に定める期間内に市長に提出するものとする。

(出産応援給付金の支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、出産応援給付金の支給の可否を決定し、国の出産応援給付金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第7条 子育て応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(令5告示7・一部改正)

(子育て応援給付金の支給方法)

第8条 子育て応援給付金の支給方法は、対象児童一人につき5万円を現金で支給するものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第9条 子育て応援給付金の申請は、国の子育て応援給付金支給申請書兼請求書によるものとし、市長が別に定める期間内に市長に提出するものとする。

(子育て応援給付金の支給の決定等)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、子育て応援給付金の支給の可否を決定し、国の子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年1月4日から施行し、令和4年4月1日以後の妊娠の届出及び出産に係る給付金について適用する。

(令5告示7・一部改正)

(令和5年1月17日野田市告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市国の出産・子育て応援給付金支給要綱の規定は、令和5年1月4日以後になされた申請に係る出産応援給付金及び子育て応援給付金について適用する。

野田市国の出産・子育て応援給付金支給要綱

令和4年12月28日 告示第327号

(令和5年1月17日施行)