○野田市議会全員協議会規程
令和4年9月22日
野田市議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、野田市議会会議規則(昭和52年野田市議会規則第1号)第166条第1項の規定により設けられた全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議等事項)
第2条 協議会において協議又は調整を行う事項は、次のとおりとする。
(1) 議会改革、調査研究等を含む議会運営全般に関する事項
(2) その他議長が必要と認める事項
(会議)
第3条 協議会の会議は、議長が主宰する。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会において協議して定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。