○野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金交付規則

令和4年9月27日

野田市規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、障がいのある幼児及び要配慮幼児(以下「要配慮幼児等」という。)の教育を実施する私立幼稚園の設置者に対し、予算の範囲内において、野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、幼児教育の充実を図り、もって幼児の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項第3号の規定により千葉県知事の認可を受けて市内に設置されている同法第1条に規定する幼稚園をいう。

(2) 設置者 市内において私立幼稚園を設置している者をいう。

(3) 障がいのある幼児 千葉県私立幼稚園等特別支援教育経費補助金交付要綱(昭和54年千葉県告示第258号。以下「県要綱」という。)第2条に規定する障害のある幼児に該当する者であって、私立幼稚園に在籍するものをいう。

(4) 要配慮幼児 市内に住所を有する満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児であって、私立幼稚園に1か月以上在籍し、教育上特別な配慮を要すると市長が認めるものをいう。ただし、前号に該当するものを除く。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 障害のある幼児の教育に対応するため、幼稚園教諭その他教育に従事する職員を配置する事業(以下「障がい幼児指導費補助事業」という。)

(2) 前号に掲げる事業のほか、市長が要配慮幼児の私立幼稚園への就園を促進すると認める事業(以下「要配慮幼児就園促進事業」という。)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、要配慮幼児等の教育を適正かつ確実に実施し得る設置者とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付基準額及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付する場合における補助金の額を決定し、野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(変更の承認等)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第11条 交付決定者は、野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第14条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 第11条の規定により補助金の概算払を受けた者は、当該概算払の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該超える額を直ちに返納しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(事業の監査)

第16条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。

2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。

3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(補則)

第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第5条)

区分

補助対象経費

交付基準額

補助金の額

障がい幼児指導費補助事業

県要綱の規定により補助事業に要した経費として算定した額のうち市長が認めるもの

当該年度の5月1日において市内に住所を有する心身障がい児1人につき年額120,000円

補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と交付基準額を比較して少ない方の額

要配慮幼児就園促進事業

要配慮幼児の教育に対応するために要する経費のうち市長が認めるもの

その都度市長が認定する額

補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と交付基準額を比較して少ない方の額

野田市私立幼稚園要配慮幼児等教育支援事業補助金交付規則

令和4年9月27日 規則第57号

(令和4年9月27日施行)