○野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

野田市告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅用設備等を導入する者に対し、予算の範囲内において、野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、家庭における地球温暖化対策の推進及び電力の強靭化を図ることを目的とする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次条に定める市内の住宅(店舗、事務所等との併用住宅を含む。以下同じ。)次の各号に掲げる未使用の住宅用設備等(以下「補助対象設備」という。)を各法令に準拠し導入する事業とする。

(1) 家庭用燃料電池システム(エネファーム)

(2) 定置用リチウムイオン蓄電システム

(3) 窓の断熱改修

(4) 電気自動車

(5) プラグインハイブリッド自動車

(6) 一般住宅用充給電設備

(7) 集合住宅用充電設備

(8) 住民の合意形成のための資料

2 補助対象設備の種類及び設備の要件は、別表第1のとおりとする。

(令5告示80・令6告示75・一部改正)

(補助対象設備を導入する住宅の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる補助対象設備を導入する住宅は、別表第2の補助対象設備ごとの要件を満たすものとする。

(令5告示80・令6告示75・一部改正)

(交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付を申請する年度に属する4月1日から別に定める日までの間に補助対象設備の設置工事等に着手し、かつ、別表第3の共通要件及び別表4の補助対象設備ごとの要件を満たす者とする。ただし、野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者を除く。

(令5告示80・令6告示75・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が負担した設置費等であって別表第5に定めるものとし、補助対象設備の種類ごとの補助金の額は、別表第6のとおりとする。

2 前項の補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税相当額を控除するものとし、設置費等に国その他の団体からの補助金等を充当する場合にあっては、さらに当該補助金等の額を控除した額とする。

3 補助金は、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備及び住民の合意形成のための資料を除く補助対象設備の種類ごとに、一の住宅につき1回(個人による集合住宅の専有部分において利用する設備の設置にあっては1戸に限り1回、マンション管理組合による窓断熱改修にあっては1棟に限り1回)に限り交付する。ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が設備を設置する場合には、この限りでない。

4 補助金は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、補助対象設備の種類ごとに、申請者1人につき1回に限り交付する。

5 補助金は、集合住宅用充電設備及び住民の合意形成のための資料にあっては、補助対象設備の種類ごとに、同一の工事に付き1回に限り交付する。

(令5告示80・令6告示75・一部改正)

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の完了の日から別に定める日までの間に、野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書兼請求書に、別表第7及び別表第8に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令5告示80・令6告示75・一部改正)

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(処分の制限)

第9条 この要綱に基づき補助金の交付を受けて補助事業を実施した者(第4項において「実施者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、次項に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。ただし、野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認申請書により市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 財産処分制限期間は、別表第9のとおりとする。

3 市長は、第1項ただし書の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金処分承認(不承認)通知書により、申請者に通知するものとする。

4 実施者は、財産処分制限期間内に第1項に規定する使用等(次項において「違反処分」という。)をしたときは、交付の決定を受けた補助金について、財産処分制限期間の満了日までの残月数(1か月未満の期間は算入しない。)の割合に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を返還しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、当該違反処分が天災、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由による場合であるときは、市長は、返還すべき補助金の全部又は一部を免除することができる。

(令5告示80・追加、令6告示75・一部改正)

(補助金の返還等)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(令5告示80・旧第9条繰下)

(補則)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令5告示80・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金交付要綱の廃止)

2 野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金交付要綱は、廃止する。

(野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の際現に前項の規定による廃止前の野田市住宅用省エネルギー設備設置等補助金交付要綱の規定による補助金の交付を受けた者については、同要綱第9条の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日野田市告示第80号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日野田市告示第75号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第2項)

(令5告示80・令6告示75・一部改正)

補助対象設備の種類

補助対象設備の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

窓の断熱改修

既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修(内窓の設置を含む。)するにあたり、国が令和4年度以降に実施する補助事業の補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ又は公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。加えて、1室単位で外気に接する全ての窓の断熱化をすること。

1 室とは、壁、ドア、障子、ふすま等で仕切られている空間をいう。ただし、空気が通り抜けてしまう簡易的な仕切り(カーテン、ロールスクリーン等)は、室を区切る仕切りとして認めない。

2 換気小窓(障子に組み込まれ、障子を閉めた状態で換気を行うことができる小窓)、300×200mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、テラスドア・勝手口ドア、玄関ドアに付属する窓及びガラス等は、改修を要件としない。ただし、補助対象製品を用いた改修を行う場合は、補助対象とできる。

3 マンション等においては、1戸以上の窓の断熱改修を行う場合、エントランス、ロビー、階段、廊下等の居住の用に供していない共用部分の窓の断熱改修についても補助対象とできる。

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限る。

(1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。

(3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度に属する4月1日から別に定める日までの日付であること。

(4) 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限る。

(1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内の住所であること。

(3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度に属する4月1日から別に定める日までの日付であること。

(4) 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

一般住宅用充給電設備

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」という。)と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

集合住宅用充電設備

集合住宅の管理者等が電気自動車等に充電するために設置する次の設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

(1) 急速充電設備

電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電気自動車等に搭載された電池への充電を制御する機能を共に有する、一基当たりの定格出力が10kW以上のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。

(2) 普通充電設備

漏電遮断機能及びコントロールパイロット機能を有する、一基当たりの定格出力が10kW未満のもので、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。

(3) 蓄電池付急速充電設備

主として電気自動車等の充電のために蓄電する電池を備えた、一基当たりの定格出力が50kW以上の急速充電設備で充電コネクター、ケーブルその他装備一式を備えたものをいう。

(4) 充電用コンセント

電気自動車等に附属する充電ケーブルを接続する200V対応の電気自動車等専用のプラグの差込口をいう。

(5) 充電用コンセントスタンド

(4)を装備する盤状又は筒状の筐体をいう。

住民の合意形成のための資料

マンション管理組合が住民の合意形成のために作成する充電設備の導入に係る説明資料(充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担のシミュレーション等)で、当該資料を使用することにより、マンション管理組合の総会で集合住宅用充電設備の導入についての議論が行われるものであること。

別表第2(第3条)

(令6告示75・追加)

補助対象設備の種類

補助対象設備を導入する住宅の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

次のいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために市内に新築する住宅

ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された市内に所在する住宅

エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅

定置用リチウムイオン蓄電システム

(1) 補助金の交付を申請する日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための定置型の設備であって、設置された住宅において電気が消費されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために市内に新築する住宅

ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された市内に所在する住宅

エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅

窓の断熱改修

(1) 窓の断熱改修の工事に着工する前日までに建築工事が完了していること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅

イ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅

ウ 補助事業を実施する者が管理する、市内に所在する共同住宅又は長屋(以下「マンション等」という。)

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車

(1) 補助金の交付を申請する日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、発電した電気を電気自動車等に充電できること。

(2) 補助金の交付を申請する日までに補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅であること。

(3) 別表第6に規定する住宅用太陽光発電設備及び一般住宅用充給電設備を併設する場合の適用を受けようとするときは、補助金の交付を申請する日までに一般住宅用充給電設備を設置していること。

一般住宅用充給電設備

(1) 補助金の交付を申請する日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅

イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために市内に新築する住宅

ウ 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された市内に所在する住宅

エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅

集合住宅用充電設備

(1) 既存のマンション等であり、設備はマンション等に属する駐車場(平置き、立体自走、機械式等)における充電設備として居住者が利用できるものであること。

(2) 別表第6に規定する住民以外も充電設備を利用可能な場合の適用を受けようとするときは、補助金の交付を申請する日までに、集合住宅用充電設備を導入するマンション等の敷地の外から、住民以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板が確認できること。

住民の合意形成のための資料

マンション管理組合が管理する既存のマンション等であること。

別表第3(第4条)

(令6告示75・追加)

補助対象設備の種類

補助対象者の要件

第2条第1項に掲げる全ての補助対象設備

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 補助対象設備の設置費等を負担し、当該設備を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)

(3) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者及びリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとし、かつ、リース契約については、次のいずれかを満たすものとする。

ア リース期間が第9条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。

イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。

別表第4(第4条)

(令6告示75・追加)

補助対象設備の種類

補助対象者の要件

家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用リチウムイオン蓄電システム、一般住宅用充給電設備

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。

(3) 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱又は附則第2項の規定による廃止前の野田市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱(平成23年野田市告示第189号)に基づく補助を受けていないこと。

(4) 定置用リチウムイオン蓄電システムにあっては、設置する補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、県の同種の補助金の交付を受けていないこと。

窓の断熱改修

補助対象設備を導入する住宅が、別表第2「窓の断熱改修」の(2)ア又はイに該当する場合

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 補助対象設備を設置する住宅が、第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅である場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。

(3) 補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱又は附則第2項の規定による廃止前の野田市住宅用省エネルギー設備等設置補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。

補助対象設備を導入する住宅が、別表第2「窓の断熱改修」の(2)ウに該当する場合

(1) 補助対象設備を設置する市内のマンション等のマンション管理組合であること。

(2) 補助対象設備を設置するマンション等において、この要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。

電気自動車、プラグインハイブリッド自動車

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 補助対象設備を導入する住宅において、申請者がこの要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていない者であること。

集合住宅用充電設備

(1) 補助対象設備を設置する市内のマンション等のマンション管理組合又は所有者であること。

(2) 補助対象設備の設置に当たって、国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付決定通知を受けていること。

(3) 同一の工事において、この要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。

住民の合意形成のための資料

(1) 集合住宅用充電設備を設置しようとする市内のマンション等のマンション管理組合であること。

(2) 同一の工事において、この要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。

別表第5(第5条第1項)

(令5告示80・一部改正、令6告示75・旧別表第2繰下・一部改正)

補助対象設備の種類

補助対象経費

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等)

定置用リチウムイオン蓄電システム

設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び付属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付・配線工事等)

窓の断熱改修

設備本体(ガラス、窓)及び高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓・ガラスの取付け費、内窓取付け時に必要な額縁・ふかし枠、カバー工法によるサッシ、外部・内部シーリング等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等をいい、網戸、雨戸等の窓付属部材費、ガラスが付随するドア本体の購入費及びその交換に要する工事費を除く。)

電気自動車

電気自動車本体の購入費

プラグインハイブリッド自動車

プラグインハイブリッド自動車本体の購入費

一般住宅用充給電設備

一般住宅用充給電設備本体の購入費

集合住宅用充電設備

急速充電設備、普通充電設備、蓄電池付急速充電設備、充電用コンセント及び充電用コンセントスタンド本体の購入費

住民の合意形成のための資料

充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担のシミュレーション等の作成費(事業者への外注費に限る。)

別表第6(第5条第1項)

(令5告示80・一部改正、令6告示75・旧別表第3繰下・一部改正)

補助対象設備の種類

補助金の額

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

上限10万円

定置用リチウムイオン蓄電システム

上限7万円

窓の断熱改修

補助対象設備を導入する住宅が、別表第2「窓の断熱改修」の(2)ア又はイに該当する場合

補助対象経費×1/4

(上限8万円)

補助対象設備を導入する住宅が、別表第2「窓の断熱改修」の(2)ウに該当する場合

補助対象経費×1/4

(上限8万円×改修を行う戸数)

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

住宅用太陽光発電設備及び一般住宅用充給電設備を併設する場合

上限15万円

住宅用太陽光発電設備を併設する場合

上限10万円

一般住宅用充給電設備

補助対象経費×1/10

(上限25万円)

集合住宅用充電設備(急速充電設備・普通充電設備・蓄電池付急速充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンド)

住民のみ充電設備を利用可能な場合

設備本体の購入費に係る国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の額×1/3

(上限50万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数))

住民以外も充電設備を利用可能な場合

設備本体の購入費に係る国が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の額×2/3

(上限100万円×設置する充電設備の基数(複数口の充電設備にあっては、その口数))

住民の合意形成のための資料

上限15万円

別表第7(第6条)

(令6告示75・追加)

補助対象設備の種類

交付申請書の添付書類

第2条第1項に掲げる全ての補助対象設備

(1) 補助対象設備の概要

(2) 補助対象設備の設置費等に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合には、リース事業者が購入する設備の購入費・工事費が確認できる書類及びリース契約書の写し)

(3) 補助対象設備の設置費等の支払を証する書類及び内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)

(4) 貸与料金の算定根拠明細書(補助対象設備の導入をリースで行う場合に限る。)

(5) 市税に関する納税証明書

(6) 住民票の写し(個人の場合に限る。)(補助対象設備が集合住宅用充電設備である場合を除く。)

(7) 登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)(法人の場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

別表第8(第6条)

(令6告示75・追加)

補助対象設備の種類

交付申請書の添付書類

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

定置用リチウムイオン蓄電システム

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

(4) 補助対象設備を設置する住宅が別表第2「定置用リチウムイオン蓄電システム」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類

窓の断熱改修

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

(2) 補助対象設備の設置図面(平面図、立面図)

(3) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(4) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し(窓の性能を証明する書類の写しでも差し支えない。)

(5) 補助対象設備を設置する住宅が別表第2「窓の断熱改修」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類

(6) マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録等)の写し及び代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票等)の写し(補助事業を実施する者が法人格をもたないマンション管理組合である場合に限る。)

(7) マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認済証、賃貸契約書等でマンション等であることが明記されている書類)の写し(補助事業を実施する者がマンション管理組合である場合に限る。)

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(保管場所において撮影した写真)

(3) 補助対象設備を購入する者が居住する住宅が別表第2「電気自動車、プラグインハイブリッド自動車」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類

(4) 自動車検査証記録事項の写し

(5) 別表第6に規定する住宅用太陽光発電設備及び一般住宅用充給電設備を併設する場合の適用を受けようとするときは、一般住宅用充給電設備を設置していることを証する書類

一般住宅用充給電設備

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

(4) 補助対象設備を設置する住宅が別表第2「一般住宅用充給電設備」の(1)に掲げる要件を満たすことを証する書類

集合住宅用充電設備(急速充電設備・普通充電設備・蓄電池付急速充電設備・充電用コンセント・充電用コンセントスタンド)

(1) 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類(カタログ又は仕様書等)の写し

(2) 補助対象設備の設置状況が確認できる写真

(3) 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類の写し

(4) 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票等)の写し(補助事業を実施する者が個人である場合に限る。)

(5) マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録等)の写し及び代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票等)の写し(補助事業を実施する者が法人格をもたないマンション管理組合である場合に限る。)

(6) マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条の規定による確認済証、賃貸契約書等でマンション等であることが明記されている書類)の写し

(7) 一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した交付申請書類一式の写し

(8) (7)の交付申請に係る交付決定書類の写し

(9) 一般社団法人次世代自動車振興センターへ提出した実績報告書類一式の写し

(10) (9)の実績報告に係る申請の額の確定書類の写し(一般社団法人次世代自動車振興センターへ変更の申請をしている場合に限る。)

(11) 別表第6に規定する住民以外も充電設備を利用可能な場合の適用を受けようとするときは、マンション等の敷地の外から撮影した住民以外も充電設備を利用することができることの記載がされた案内板及び周囲の景観が確認できる写真

住民の合意形成のための資料

(1) マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録等)の写し及び代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票等)の写し(補助事業を実施する者が法人格をもたないマンション管理組合である場合に限る。)

(2) マンション等であることを証する書類(建築確認通知書、建築基準法第6条の規定による確認済証、賃貸契約書等で、マンション等であることが明記されている書類)の写し

(3) 作成した充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図及び住民の費用負担のシミュレーション等の資料の写し

(4) マンション管理組合の総会で集合住宅用充電設備の導入についての議論が行われたことが確認できる議事録等の写し

別表第9(第9条第2項)

(令6告示75・追加)

補助対象設備の種類

財産処分制限期間

家庭用燃料電池システム(エネファーム)

6年

定置用リチウムイオン蓄電システム

6年

窓の断熱改修

10年

電気自動車

4年

プラグインハイブリッド自動車

4年

一般住宅用充給電設備

5年

集合住宅用充電設備

5年

野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第78号

(令和6年4月1日施行)