○野田市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和4年3月29日

野田市告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、大学、大学院又は専修学校(以下「大学等」という。)に在学中に、消防団員として真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした者について、本市がその功績を認証することにより、在学中に消防団員として功績を挙げた者の就職活動を支援するとともに、在学中の消防団員の意識の高揚及び消防団活動の活性化を図ることを目的とする。

(認証の対象者)

第2条 この要綱による認証の対象となる者(以下「認証対象団員」という。)は、大学等に在学中に、消防団員として1年(他の市町村の消防団員として活動した期間を含む。)以上継続的に消防団活動を行った者とする。ただし、大学等に在学しなくなった日から3年を経過した者を除く。

(認証の依頼等)

第3条 この要綱による認証を希望する者(以下「認証推薦依頼者」という。)は、野田市学生消防団活動認証推薦依頼書を消防団長に提出するものとする。

2 消防団長は、前項の依頼書を受理した場合において、当該認証推薦依頼者が認証対象団員に該当し、かつ、消防団員として真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした者であると認めるときは、野田市学生消防団活動認証推薦書に当該認証対象団員の在学中の消防団員としての功績を確認することができる資料又は証明書を添付して、市長に提出するものとする。

(認証の決定等)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書を受理したときは、その内容を審査し、認証の可否を決定し、野田市学生消防団活動認証決定(却下)通知書により当該認証推薦書を提出した消防団長に通知するものとする。

(認証状の交付)

第5条 市長は、前条の規定により認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、野田市学生消防団活動認証状を交付するものとする。

(認証証明書の交付)

第6条 被認証者は、野田市学生消防団活動認証証明書の交付を受けようとするときは、野田市学生消防団活動認証証明書交付申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、申請者に野田市学生消防団活動認証証明書を交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が次のいずれかに該当すると認めるときは、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合

2 前項の規定により認証の取消しの決定を受けた者は、速やかに既に交付を受けた野田市学生消防団活動認証状及び野田市学生消防団活動認証証明書を市長に返却しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

野田市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和4年3月29日 告示第61号

(令和4年4月1日施行)