○野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金交付規則
令和4年3月31日
野田市規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、電話機にAIを利用した特殊詐欺対策アダプタ(以下「アダプタ」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において、野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、特殊詐欺の被害を防止することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者であって、その居住する市内の住宅の固定電話機においてアダプタの利用を希望する者とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)の居住する市内の住宅の固定電話機へのアダプタの設置に要する費用に相当する額として市長が認める額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 この規則による補助金の交付は、交付対象者の属する世帯につき1回とする。
(令5規則45・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、アダプタの設置をする前に、野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更の承認等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該決定に係るアダプタの設置が完了したときは、速やかに野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第11条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市特殊詐欺対策アダプタ設置補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月20日野田市規則第45号)
この規則は、令和5年12月1日から施行する。