○野田市身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付規則

令和4年3月29日

野田市規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、自動車運転免許を取得した身体障がい者に対し、予算の範囲内において、その取得に要した費用の一部を助成することにより、身体障がい者の自立及び社会参加を支援し、もって身体障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第2項に規定する第一種運転免許(原動機付自転車免許を除く。)及び第二種運転免許をいう。

(2) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる身体障がい者(以下「助成対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとする。

2 この規則に基づく助成金の交付は、1人につき1回とする。ただし、就業に係る必要性等の理由により市長が特に認めるときは、この限りでない。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、自動車運転免許を取得した日から6月以内に野田市身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付申請書に当該自動車運転免許証の写し及び当該取得に要した費用を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付するときにおける助成金の額を決定し、野田市身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付(不交付)決定通知書により通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者が助成金の交付の請求をするときは、野田市身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条第1項)

助成対象費用

助成金の額

自動車運転免許の取得に要した費用のうち次に掲げるもの

1 自動車教習所等の入所料、教材費、教習料、検定料等

2 その他市長が認める費用

助成対象費用の合計額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、100,000円を限度とする。

野田市身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付規則

令和4年3月29日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)