○野田市不妊治療費の助成に関する規則

令和4年1月4日

野田市規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、不妊治療を望む者に対し、予算の範囲内において、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、子どもを産み、育てる意思のある者の経済的負担の軽減を図り、もって少子化に対処することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療 医療機関において行われる妊娠するための検査、投薬治療、人工授精等の医学的処置であって、次に掲げるもの以外のものをいう。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて妊娠及び出産をするもの

 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの

 夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をするもの

(2) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(3) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者、加入者若しくは組合員又はこれらの者の被扶養者をいう。

(令4規則42・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、不妊治療を受けた者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該不妊治療の開始の日において、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳(以下この号において単に「本市の住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、当該不妊治療の開始の日から当該不妊治療に係る第6条の規定による助成金の支給の申請をする日までの期間において、継続して本市の住民基本台帳に記録されているものであること。

(2) 当該不妊治療を開始した日において、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていること。

(3) 当該不妊治療を開始した日において、妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 被保険者等であること。

(令4規則3・一部改正)

(助成対象費用)

第4条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、国内の医療機関において行われる不妊治療に要する費用並びに当該不妊治療に係る入院時の差額ベッド代及び食事代並びに野田市不妊治療費の助成に関する証明書の発行料とする。

(令4規則42・一部改正)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象費用から次に掲げる費用を控除した額とする。ただし、1回につき20万円を限度とする。

(1) 野田市不妊治療費の助成に関する証明書以外の文書料

(2) 他の制度による助成の対象となる費用

(3) 凍結された精子、卵子又は受精胚の保管料

(令4規則42・一部改正)

(支給の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、野田市不妊治療費助成金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 野田市不妊治療費の助成に関する証明書

(2) 不妊治療に要した費用を証する書類

(3) 住民票の写し

(4) 市税に関する納税証明書

(5) 被保険者等であることを証する書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項第3号及び第4号の書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、これらの書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、当該不妊治療を終了した日(医師の判断に基づき当該不妊治療を中断した場合にあってはその日)の翌日から起算して2年以内にしなければならない。

(支給の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市不妊治療費助成金支給決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。

(令4規則42・一部改正)

(助成金の返還等)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年9月1日以後に開始された第3条に規定する助成の対象となる者の不妊治療に係る助成金について適用する。

(令4規則42・旧附則・一部改正)

(令和4年4月2日から同年9月30日までの間に開始される不妊治療に関する年齢の特例)

2 令和4年4月1日から同年9月29日までの間に43歳に達する女性であって、43歳に達した日の翌日以後(同年4月2日から同年9月30日までの間に限る。)に初回の不妊治療を開始した者については、当該初回の不妊治療に限り、第3条第3号の規定は適用しない。

(令4規則42・追加)

(令和4年2月9日野田市規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正後の野田市不妊治療費の助成に関する規則第3条の規定は、令和3年9月1日以後に開始された同条に規定する助成の対象となる者の不妊治療に係る助成金について適用する。

(令和4年5月30日野田市規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の野田市不妊治療費の助成に関する規則の規定は、令和4年4月1日以後に開始された同規則第3条に規定する助成の対象となる者の不妊治療に係る助成金について適用する。

野田市不妊治療費の助成に関する規則

令和4年1月4日 規則第2号

(令和4年5月30日施行)