○野田市特別職報酬等審議会条例
令和3年8月31日
野田市条例第35号
野田市特別職報酬等審議会条例(昭和39年野田市条例第35号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(諮問等)
第2条 市長は、市議会の議員の議員報酬及び手当の額並びに市長、副市長、教育長及び水道事業管理者の給料及び手当の額(次条において「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。
2 市長は、次条第2号の規定による建議があった場合には、当該建議の内容を議会に報告しなければならない。
(所掌事務)
第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額に関する事項について調査審議し、答申すること。
(2) 議員報酬等の額に関する事項について市長に建議すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 労働者団体を代表する者
(2) 農業団体を代表する者
(3) 商工団体を代表する者
(4) 金融機関を代表する者
(5) 自治会を代表する者
(6) 学識経験者
(7) 公募に応じた市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、令和3年11月1日から施行する。