○野田市公共施設等適正管理計画推進会議要綱

令和3年6月23日

野田市告示第164号

(設置)

第1条 総合的かつ長期的な視点に立ち、公共施設等(行政財産のうち建物をいう。以下同じ。)の長寿命化を中心とする適正な維持管理を図るため、庁内会議として、野田市公共施設等適正管理計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 野田市公共施設等適正管理計画の策定及び改訂に関する事項

(2) 野田市公共施設等適正管理計画の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設等の適正な維持管理に関する事項

(構成)

第3条 推進会議は、別表に掲げる職にある者及び市長が必要と認める者をもって構成する。

(会議)

第4条 推進会議の会議は、市長が招集し、議長となる。

(意見の聴取等)

第5条 推進会議は、その所掌事務を推進するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、市長の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条)

(令4告示76・一部改正)

市長 副市長 教育長 水道事業管理者 建設局長 市政推進室長 企画財政部長 総務部長 市民生活部長 自然経済推進部長 環境部長 土木部長 都市部長 福祉部長 健康子ども部長 会計管理者 消防長 教育次長 生涯学習部長 学校教育部長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 農業委員会事務局長 監査委員事務局長

野田市公共施設等適正管理計画推進会議要綱

令和3年6月23日 告示第164号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
令和3年6月23日 告示第164号
令和4年3月31日 告示第76号