○野田市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金交付規則
令和3年6月25日
野田市規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、ユニバーサルデザインタクシーを導入するタクシー事業者に対し、予算の範囲内において、野田市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、全ての人が安心して快適に移動できる環境の整備を促進し、もって共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定の場合を除く。)を経営する者であって、市内に営業所を有するものをいう。
(2) ユニバーサルデザインタクシー 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(平成24年3月28日国自旅第192号)第5に基づき国土交通大臣が標準仕様ユニバーサルデザインタクシーとして認定したものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するタクシー事業者とする。
(1) 第5条の規定による補助金の交付の申請をする日において道路運送法第40条の規定による自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止又は事業の停止の期間内にないこと。
(2) その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該事業者の経営に関与している者又は当該事業者の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)又はその者が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において単に「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 当該事業の用に供する次のいずれにも該当するユニバーサルデザインタクシー(以下「補助対象タクシー」という。)を購入し、又は貸与を受ける者であること。
ア 市内に使用の本拠を置くものであること。
イ この規則による補助金の交付を受けたことがないものであること。
ウ 第6条の規定による補助金の交付の決定を受けた後に、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録(登録を抹消した自動車を再度登録する場合を除く。)を受けるものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象タクシー1台につき15万円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度に属する2月末日までに、野田市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 購入し、又は貸与を受ける予定の補助対象タクシー(以下「導入予定タクシー」という。)の仕様が分かる書類
(2) 導入予定タクシーに係る見積書及び明細書の写し
(3) 導入予定タクシーに係る標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領第6の1の認定書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る導入予定タクシーの導入の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該決定に係る導入予定タクシーを導入したときは、速やかに野田市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該補助対象タクシーの購入に係る領収書の写し又は貸与に係る契約書の写し
(2) 購入し、又は貸与を受けた補助対象タクシーに係る自動車検査証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第11条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市ユニバーサルデザインタクシー導入補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(失効)
3 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。