○野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金交付規則

令和3年6月25日

野田市規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の終わりが見えない状況の中、感染症対策設備を導入するタクシー事業者に対し、予算の範囲内において、野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市民が安心して利用できる交通環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定の場合を除く。)を経営する者であって、市内に営業所を有するものをいう。

(2) 感染症対策設備 車載用の空気清浄器のうち第三者機関による効果の検証及びその結果を記した証書があるものであって、市長が認めるもの(以下この号において「対象清浄器」という。)並びに対象清浄器と合わせて導入する空気清浄モニター(対象清浄器と空気清浄モニターが一体型のものを含む。)及び対象清浄器が設置されている自動車に設置する空気清浄モニターをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するタクシー事業者とする。

(1) 第5条の規定による補助金の交付の申請をする日において道路運送法第40条の規定による自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止又は事業の停止の期間でないこと。

(2) その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該事業者の経営に関与している者又は当該事業者の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)又はその者が野田市暴力団排除条例(平成23年野田市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において単に「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(3) 第6条の規定による補助金の交付の決定を受けた後に、当該事業の用に供する自動車に感染症対策設備(この規則による補助金の交付を受けたことがないものに限る。以下「補助対象設備」という。)を購入し、又は貸与を受けて設置する者であること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度に属する2月末日までに、野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 購入し、又は貸与を受ける予定の補助対象設備(以下「導入予定補助対象設備」という。)の仕様が分かる書類

(2) 導入予定補助対象設備に係る見積書及び明細書の写し

(3) 導入予定補助対象設備に係る第三者機関による効果の検証及び結果を記した証書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る導入予定補助対象設備の導入の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、当該決定に係る導入予定補助対象設備を導入したときは、速やかに野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の購入に係る領収書の写し又は貸与に係る契約書の写し

(2) 補助対象設備を設置した自動車の自動車検査証の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第11条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年度における特例措置)

2 令和3年4月1日から令和4年2月28日までの間に購入し、又は貸与を受けた補助対象設備についての第3条第3号の規定の適用については、同号中「第6条の規定による補助金の交付の決定を受けた後に、当該事業」とあるのは、「当該事業」とする。

(失効)

3 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

4 この規則の失効前に補助金の交付を受けた者に対する第12条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条)

補助対象経費

補助金の額

補助対象設備の機器本体の購入費用及び設置費用の合計額又は貸与期間における支払額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)から国又は県から受ける補助金の額を控除した額。ただし、貸与の場合にあっては、その支払額が国又は県からの補助金の交付を前提として設定されているときは、当該支払額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。

補助対象経費の2分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、1台につき5万円(空気清浄器と空気清浄モニターが一体型のものにあっては、10万円)を限度とする。

野田市タクシー事業感染症対策設備導入補助金交付規則

令和3年6月25日 規則第49号

(令和3年7月1日施行)