○野田市いじめ問題再調査委員会条例

令和3年6月25日

野田市条例第28号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による調査を行うため、野田市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 医師

(2) 弁護士

(3) 学識経験者

2 委員の任期は、その者の委嘱に係る第2条の諮問に対する答申をもって終了するものとする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続の非公開)

第7条 委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野田市いじめ問題再調査委員会条例

令和3年6月25日 条例第28号

(令和3年6月25日施行)