○野田市鈴木貫太郎記念館再建専門委員設置規則

令和3年6月11日

野田市規則第45号

(設置)

第1条 耐震診断により補強が困難であるとされた野田市鈴木貫太郎記念館を再建して本市の観光の振興施策と一体となって発展させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市鈴木貫太郎記念館再建専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、前条の目的を達成するために必要な事項について調査し、市長に報告する。

(委嘱)

第3条 専門委員は、地域の実情に精通するとともに、歴史及び観光施策に関し豊かな識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、1年とする。

2 専門委員は、再任されることができる。

(庶務)

第5条 専門委員の庶務は、市政推進室において行う。

(令5規則28・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年6月15日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市鈴木貫太郎記念館再建専門委員設置規則

令和3年6月11日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年6月11日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第28号