○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年2月19日

野田市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定により、市が設置する小学校、中学校及び幼稚園の児童、生徒及び幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済契約に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額等)

第2条 児童生徒等の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校又は中学校 児童又は生徒1人につき年額460円。ただし、児童生徒等の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)に該当する場合は、児童又は生徒1人につき年額20円とする。

(2) 幼稚園 幼児1人につき年額200円

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により共済掛金を徴収しない。

(1) 要保護者

(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

令和3年2月19日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月19日 教育委員会規則第2号