○野田市鈴木貫太郎記念館建設準備委員会設置要綱
令和3年3月24日
野田市告示第45号
(設置)
第1条 耐震診断により補強が困難であるとされた野田市鈴木貫太郎記念館(以下「記念館」という。)の再建のために必要な協議を行うため、野田市鈴木貫太郎記念館建設準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令4告示14・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、記念館の再建のために必要な協議を行うものとする。
(令4告示14・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
(令5告示11・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、市長のほか、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地元関係者を代表する者
(3) 記念館を代表する者
(4) 教育長
(5) 市職員
(令4告示14・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、記念館の再建のために必要な協議の終了をもって終了するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職により任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。
(令4告示14・一部改正)
(会長)
第6条 委員会に会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市政推進室が行う。
(令4告示14・旧第9条繰上、令5告示79・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令4告示14・旧第10条繰上)
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月20日野田市告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年1月20日野田市告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日野田市告示第79号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。