○野田市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査等費用助成規則
令和3年3月24日
野田市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による健康診査の受診の勧奨として支給する野田市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査等助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳児 法第6条第2項に規定する乳児をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護する者をいう。
(3) 妊婦一般健康診査 妊婦に対する健康診査であって別表第1に規定するものをいう。
(4) 乳児一般健康診査 乳児に対する健康診査であって別表第2に規定するものをいう。
(5) 医療機関等 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(以下単に「病院」という。)、同条第2項に規定する診療所(以下単に「診療所」という。)及び同法第2条第1項に規定する助産所(以下単に「助産所」という。)をいう。
(支給対象者)
第3条 妊婦一般健康診査に係る助成金の支給の対象となる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている妊婦とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
2 乳児一般健康診査に係る助成金の支給の対象となる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている乳児とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
3 別表第3に規定する新生児聴覚スクリーニング検査(以下「新生児聴覚スクリーニング検査」という。)に係る助成金の支給の対象となる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本市の住民基本台帳に記録されている生後50日以内の乳児とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(支給の申請)
第5条 支給対象者又はその保護者は、助成金の支給を受けようとするときは、野田市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査等助成金支給申請書兼請求書に次に掲げる書類を添付(第3号に掲げるものにあっては提示)して市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関等が発行した領収書
(2) 本市が発行した支給対象者に係る対象検査の受診票であって未使用のもの
(3) 母子健康手帳
(4) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び支給するときにおける助成金の額を決定し、野田市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査等助成金支給(却下)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支給するものとする。
(代理受領)
第7条 前2条の規定にかかわらず、対象検査を受診した医療機関等が、あらかじめ、助成金の代理受領について市長に申し出ている場合においては、支給対象者又はその保護者が支払うべき検査費用について、当該支給対象者又はその保護者からの委任に基づき、当該助成金として当該支給対象者又はその保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該支給対象者又はその保護者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 支給対象者又はその保護者が本市が発行した当該支給対象者に係る対象検査の受診票を医療機関等に提出したときは、前項の委任があったものとみなす。
(申請の期限)
第8条 第5条の規定による助成金の支給の申請は、当該申請に係る検査費用を医療機関等に支払った日から2年を経過したときは、行うことができない。
(助成金の返還等)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により助成金の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、当該助成金の支給の決定を取り消し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に支給対象者が受診した対象検査に係る検査費用から適用する。
附則(令和3年12月28日野田市規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査等費用助成規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に支給対象者が受診した対象検査に係る助成金の支給について適用し、同日前に受診した対象検査に係る助成金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月14日野田市規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市妊婦一般健康診査及び乳児一般健康診査等費用助成規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に支給対象者が受診した対象検査に係る助成金の支給について適用し、同日前に受診した対象検査に係る助成金の支給については、なお従前の例による。
別表第1(第4条)
(令3規則63・一部改正)
区分 | 基準費用額 | 妊婦一般健康診査の内容 | 回数 | ||
A (病院又は診療所において受診するものに限る。) | 合計 20,500円 | 16,600円 | 必須検査 | 基本的な妊婦健康診査(診察、計測、血圧及び尿化学検査並びに保健指導をいう。以下同じ。)、血液検査(血液型(ABO血液型及びRh血液型)及び赤血球不規則抗体検査)、梅毒血清反応検査、血糖検査、貧血検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体検査及び風疹ウイルス抗体検査 | 1回まで |
3,900円 | 選択検査(必須検査と併せて受診する場合に限る。) | 子宮頸がん検診 | |||
B | 合計 9,500円 | 4,500円 | 必須検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 4回まで |
5,000円 | 選択検査(必須検査と併せて受診する場合に限る。) | 超音波検査 | |||
C―1 | 4,500円 | 必須検査 | 基本的な妊婦健康診査 | 5回まで | |
4,500円 | 必須検査(病院又は診療所において受診するものに限る。) | 基本的な妊婦健康診査及びB群溶血性レンサ球菌検査(GBS) | 1回まで | ||
4,500円 | 必須検査(病院又は診療所において受診するものに限る。) | 基本的な妊婦健康診査及び血液検査(貧血検査) | 1回まで | ||
C―2 | 9,500円 (助産所において受診した場合にあっては5,000円) | 必須検査 | 基本的な妊婦健康診査及びクラミジア検査 | 1回まで | |
9,500円 (助産所において受診した場合にあっては5,000円) | 必須検査 | 基本的な妊婦健康診査及び血液検査(HTLV―1抗体検査、貧血検査及び血糖検査) | 1回まで |
別表第2(第4条)
(令5規則8・一部改正)
乳児一般健康診査の内容 | 基準費用額 | 回数 |
生後3か月から6か月までの間に受ける健康診査のうち、問診及び診察(併せて行う保健指導を含む。) | 6,572円 | 1回まで |
生後9か月から11か月までの間に受ける健康診査のうち、問診及び診察(併せて行う保健指導を含む。) | 6,572円 | 1回まで |
別表第3(第4条)
新生児聴覚スクリーニング検査の内容 | 基準費用額 | 回数 |
生後50日までの間に初めて受ける自動聴性脳幹反応検査、聴性脳幹反応検査及び耳音響放射検査 | 3,000円 | 自動聴性脳幹反応検査、聴性脳幹反応検査及び耳音響放射検査のうち、いずれかの検査を1回まで |