○野田市子ども家庭総合支援拠点機能充実専門委員設置規則

令和2年11月17日

野田市規則第63号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき設置した野田市子ども家庭総合支援拠点の機能の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市子ども家庭総合支援拠点機能充実専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、次の事項について調査し、市長に提言する。

(1) 野田市子ども家庭総合支援拠点の機能の充実に関すること。

(2) 子どもへの虐待の防止並びに子どもの安心した生活の確保及び心身の健やかな成長のできる社会の形成に関する施策の推進に関する事項

(委嘱)

第3条 専門委員は、野田市児童虐待事件再発防止合同委員会規則を廃止する規則(令和2年野田市規則第54号)により廃止された野田市児童虐待事件再発防止合同委員会規則(平成31年野田市規則第26号)第1条の規定により設置された野田市児童虐待事件再発防止合同委員会の同規則第3条第1項第1号、第2号又は第8号の規定による委員であった者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 専門委員の任期は、2年以内とする。

2 専門委員は、再任されることができる。

(庶務)

第5条 専門委員の庶務は、健康子ども部子ども家庭総合支援課において行う。

(令4規則35・一部改正)

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

野田市子ども家庭総合支援拠点機能充実専門委員設置規則

令和2年11月17日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年11月17日 規則第63号
令和4年3月31日 規則第35号