○野田市コミュニティバス等対策審議会条例
令和2年12月17日
野田市条例第36号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市コミュニティバス等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、野田市コミュニティバスの運行に関する事項及び交通不便地域の対策に関する事項について調査審議し、答申すること。
(2) 野田市コミュニティバスの運行に関する事項及び交通不便地域の対策に関する事項について市長に意見を述べること。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 自治会を代表する者
(3) 障がい者団体を代表する者
(4) 高齢者団体を代表する者
(5) 商工団体を代表する者
(6) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者
(7) 公募に応じた市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、令和3年2月1日から施行する。