○野田市子どもの安心生活推進委員会設置要綱

令和2年9月23日

野田市告示第207号

(設置)

第1条 子どもの安心した生活の確保及び心身の健やかな成長のできる社会の形成に関する施策を推進するため、野田市子どもの安心生活推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、子どもへの虐待の防止並びに子どもの安心した生活の確保及び心身の健やかな成長のできる社会の形成に関する施策を推進するものとする。

(構成)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長、副委員長は市政推進室長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

(専門部会)

第6条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、職員のうちから市長又は教育委員会が任命するものをもって構成する。

3 専門部会に座長及び副座長1人を置く。

4 座長及び副座長は、委員長が指名する。

5 専門部会の会議は、座長が招集し、議長となる。

6 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(意見の聴取等)

第7条 委員会及び専門部会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(意見の照会)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、野田市児童虐待事件再発防止合同委員会規則を廃止する規則(令和2年野田市規則第54号)により廃止された野田市児童虐待事件再発防止合同委員会規則(平成31年野田市規則第26号)第1条の規定により設置された野田市児童虐待事件再発防止合同委員会の同規則第3条第1項第1号、第2号又は第8号の規定による委員であった者に対し、意見の照会を行うことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康子ども部子ども家庭総合支援課において行う。

(令4告示76・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条)

(令4告示76・一部改正)

副市長 市政推進室長 福祉部長 健康子ども部長 学校教育部長

野田市子どもの安心生活推進委員会設置要綱

令和2年9月23日 告示第207号

(令和4年4月1日施行)