○野田市公共施設等適正管理専門委員設置規則
令和2年9月25日
野田市規則第55号
(設置)
第1条 公共施設等の適正な維持管理に関する施策を適切に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づき、野田市公共施設等適正管理専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(令3規則48・一部改正)
(所掌事務)
第2条 専門委員は、市長の求めに応じ、次の事項について調査し、市長に提言を行うものとする。
(1) 野田市公共施設等適正管理計画の策定及び改訂に関する事項
(2) 野田市公共施設等適正管理計画の推進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設等の適正な維持管理に関する事項
(令3規則48・一部改正)
(委嘱)
第3条 専門委員は、公共施設等の適正な維持管理に資する学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(令3規則48・一部改正)
(任期)
第4条 専門委員の任期は、5年以内とする。
2 専門委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、専門委員による会議を招集することができる。
2 会議の議長は、市長が指名する。
(庶務)
第6条 専門委員の庶務は、市長の定めるところによる。
(令3規則48・一部改正)
(補則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。