○令和2年6月における野田市常勤の特別職の職員の期末手当の特例に関する条例
令和2年5月8日
野田市条例第24号
令和2年6月における市長、副市長、教育長及び水道事業管理者の期末手当の額は、野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和63年野田市条例第2号)第5条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額からその100分の30に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○令和2年6月における野田市常勤の特別職の職員の期末手当の特例に関する条例
令和2年5月8日
野田市条例第24号
令和2年6月における市長、副市長、教育長及び水道事業管理者の期末手当の額は、野田市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(昭和63年野田市条例第2号)第5条の規定にかかわらず、同条の規定による期末手当の額からその100分の30に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。