○野田市福祉のまちづくり運動推進協議会要綱

令和2年1月31日

野田市告示第12号

(設置)

第1条 本市が行う福祉のまちづくり運動を効果的に推進するため、野田市福祉のまちづくり運動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「福祉のまちづくり運動」とは、全ての市民が一生を通じ豊かな生活を送れるよう社会全体で障がい者、高齢者等への配慮を行い、市民、事業者及び関係機関が一丸となって日常生活や社会生活を営む上で心理的又は物理的に障害となるものを取り除くことによって、住み慣れた自然豊かな野田市で、安心して、安全で快適な生活を送ることができる社会を作る取組をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 福祉のまちづくり運動に関する意見を述べること。

(2) 福祉のまちづくり運動に関する啓発を行うこと。

(3) その他福祉のまちづくり運動を推進するために必要な事務

(組織)

第4条 協議会は、委員35人以内で組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 障がい者団体を代表する者

(2) 高齢者団体を代表する者

(3) 自治会を代表する者

(4) 一般社団法人野田市医師会を代表する者

(5) 社会福祉法人野田市社会福祉協議会を代表する者

(6) 一般社団法人野田交通安全協会を代表する者

(7) 建築団体を代表する者

(8) 商工団体を代表する者

(9) 商店街連合会を代表する者

(10) 事業者を代表する者

(11) 関係行政機関の職員

(12) 関係教育機関の職員

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、職により任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、市長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

野田市福祉のまちづくり運動推進協議会要綱

令和2年1月31日 告示第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年1月31日 告示第12号