○野田市新規商品開発事業等補助金交付規則

令和2年3月31日

野田市規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、新規商品開発事業又は既存商品改良事業を実施する中小企業者等に対し、予算の範囲内において、野田市新規商品開発事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市の豊かな地域資源等を活用した新たな付加価値を生み出す事業を推進し、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(令6規則13・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 新規商品開発事業 本市の農産物、畜産物、歴史、風土、文化的背景等を活用した、又は市内において製造される新たな商品(販売を目的とするものに限る。)の開発を行う事業であって市長が認めるものをいう。

(2) 既存商品改良事業 本市の農産物、畜産物、歴史、風土、文化的背景等を活用した商品(販売を目的とするものに限る。)を改良し、当該商品の付加価値の向上及び販売の拡大を図る事業であって市長が認めるものをいう。

(3) 中小企業者等 中小企業者、学校法人、農地所有適格法人、特定非営利活動法人及び地域活性化団体並びに個人事業者をいう。

(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(5) 学校法人 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。

(6) 農地所有適格法人 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。

(7) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(8) 地域活性化団体 地域の活性化を目的として組織された団体であって規約を有するものをいう。

(9) 個人事業者 事業を営み、又は事業を営もうとする個人をいう。

(令6規則13・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる中小企業者等(以下「交付対象者」という。)は、新規商品開発事業又は既存商品改良事業を実施するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事務所又は事業所を有していること(地域活性化団体にあっては、市内に事務所若しくは事業所又は活動の拠点を、個人事業者にあっては、市内に住所を有していること。)

(2) 市税を滞納していないこと(地域活性化団体にあっては、代表者が市税を滞納していないこと。)

(3) 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該事業者の経営に関与している者又は当該事業者の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)が次のいずれにも該当しないこと(地域活性化団体にあっては、その構成員の全ての者が次のいずれにも該当しないこと。)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(において「暴力団員等」という。)

 暴力団員等と密接な関係を有する者

(4) その他市長が交付対象者として適当でないと認めるものでないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、野田市新規商品開発事業等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市新規商品開発事業等補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査を適正かつ効率的に行うため、野田市新規商品開発事業等補助金審査会(以下「審査会」という。)に審査を行わせるものとする。

3 審査会の委員、審査の方法その他審査会の運営に関する事項は、別に定める。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(変更の申請)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市新規商品開発事業等補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更の承認等)

第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市新規商品開発事業等補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。

2 前項の審査については、第6条第2項の規定を準用する。

(概算払の請求)

第10条 交付決定者は、野田市新規商品開発事業等補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市新規商品開発事業等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 補助対象経費に係る支出を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市新規商品開発事業等補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第13条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市新規商品開発事業等補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 第10条の規定により補助金の概算払を受けた者は、当該概算払の額が前条の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該超える額を直ちに返納しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(事業の監査)

第15条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。

2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。

3 前項の規定により監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に実施される新規商品開発事業及び既存商品改良事業に係る補助金について適用する。

(令和6年3月22日野田市規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市新規商品開発事業等補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施される新規商品開発事業及び既存商品改良事業に係る補助金について適用し、同日前に実施された新規商品開発事業及び既存商品改良事業に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条)

(令6規則13・一部改正)

事業の区分

補助対象経費

補助対象期間

補助金の額

新規商品開発事業

次に掲げる経費のうち市長が認めるもの

1 専門家等への謝礼

2 調査等を行うための旅費

3 試作品の製作のための原材料費

4 機器、設備等の賃借料及び会場等の使用料

5 試作品等の品質検査、商標登録等に要する経費

6 広告等の作成に要する経費

7 機器、設備等の改良に要する経費

8 消耗品の購入に要する経費及び通信運搬費

9 機器、設備等の購入に要する経費

10 専門業者を活用するための委託費

11 その他市長が認める経費

事業を開始する日が属する年度から起算して3年度間

補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、各年度につき、30万円を限度とする。

既存商品改良事業

同上

同上

同上

野田市新規商品開発事業等補助金交付規則

令和2年3月31日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)