○野田市健康・スポーツポイント事業の実施に関する規則

令和2年3月27日

野田市規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、健康又はスポーツに関する事業への参加及び健康又はスポーツに関する自主的な取組を行う者に対して景品と交換することができる健康・スポーツポイントを付与する事業を実施することにより、市民の健康及び体力の保持増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 健康・スポーツポイント 健康教育、健康相談、健康診査等を受け、若しくは受診し、若しくはスポーツに関する事業に参加し、又は健康管理若しくは疾病の予防に係る自助努力を行い、若しくはスポーツに関する自主的な取組を行うことにより獲得することができるポイントをいう。

(2) 健康・スポーツポイント台帳 健康・スポーツポイントを獲得しようとする者が、獲得した健康・スポーツポイントを管理し、及び証明するための台帳をいう。

(3) ポイント対象事業期間 健康・スポーツポイントを獲得することができる期間であって、2月1日から翌年1月31日までをいう。

(4) 景品 獲得する健康・スポーツポイントの数に応じて、市に対して申請をすることにより、当該健康・スポーツポイントと交換することができるものをいう。

(対象者)

第3条 健康・スポーツポイントと景品との交換の申請をすることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該年度の開始の際現に18歳以上の年齢に達した者であること。

(2) 当該ポイント対象事業期間内に、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録された者であること。

(対象事業)

第4条 健康・スポーツポイントの獲得の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、市長が別に定める。

(健康・スポーツポイントの数)

第5条 対象事業の種類に応じて、それぞれ獲得することができる健康・スポーツポイントの数は、市長が別に定める。

(獲得の方法)

第6条 健康・スポーツポイントの獲得の方法は、市長が別に定める。

(健康・スポーツポイントと景品との交換の申請)

第7条 健康・スポーツポイントと景品との交換の申請をしようとする者は、市長が別に定める日までに、健康・スポーツポイント申請書に健康・スポーツポイント台帳を添えて、市長に提出しなければならない。

(景品との交換)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、景品を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の場合において、不適当と認めるときは、野田市健康・スポーツポイント事業景品不交付通知書により申請者に通知するものとする。

(景品の返還)

第9条 市長は、景品の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により景品の交付を受けたと認めるときは、既に交付した景品の全部又は一部を返還させることができる。

(健康・スポーツポイントの抹消及び譲渡の禁止)

第10条 獲得した健康・スポーツポイントは、当該ポイント対象事業期間の満了の日の翌日から起算して2月を経過したときに抹消されるものとする。

2 健康・スポーツポイントは、他者に譲渡することはできない。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に獲得した健康・スポーツポイント(令和2年2月1日以後に獲得したものに限る。)については、この規則に基づき獲得した健康・スポーツポイントとみなす。

野田市健康・スポーツポイント事業の実施に関する規則

令和2年3月27日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)