○野田市交通不便地域支援事業補助金交付規則
令和2年3月26日
野田市規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、野田市交通不便地域支援送迎車両(以下「送迎車両」という。)の運行に関する協定(以下「協定」という。)に基づき送迎車両の運行を行う事業者に対し、予算の範囲内において、当該事業の実施に要する経費の一部を補助することにより、当該事業の安定的かつ適切な実施を図り、もって交通不便地域に居住する者の交通の利便性の向上に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、本市と協定を締結した者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が指定する日までに野田市交通不便地域支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 事業の実施に要する経費の見積書
(4) 交付申請額の算出計算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市交通不便地域支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市交通不便地域支援事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更の承認等)
第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市交通不便地域支援事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第8条 交付決定者は、野田市交通不便地域支援事業補助金概算払請求書を提出することにより、補助金の概算払を受けることができる。この場合において、市長は、交付決定者の事業計画(前条の規定により変更を承認した場合にあっては、変更後の事業計画)に応じ、分割して概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、市長が指定する日までに野田市交通不便地域支援事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市交通不便地域支援事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第11条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市交通不便地域支援事業補助金交付請求書)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第13条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の規定により監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条)
補助対象経費 | 補助金の額 |
次に掲げる経費のうち市長が認めるもの 1 送迎車両の運行に要する経費 2 問合せ対応等の利用調整に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内の額 |