○野田市愛宕駅前へのホテルの誘致に関する条例

令和2年3月26日

野田市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、愛宕駅前の指定地へのホテルの誘致に関する減免措置及び奨励措置に関し必要な事項を定めることにより、愛宕駅前にホテルを誘致し、もって都市機能の充実、本市の経済の活性化及び観光の振興並びに雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地 野田市野田721番地の4及び野田市野田721番地の38をいう。

(2) 指定ホテル 指定地に設置されたホテル事業の用に供する施設であって客室の数が100を超えるものをいう。

(3) ホテル事業 指定ホテルにおいて行われる旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業を除く。)をいう。

(4) ホテル事業者 ホテル事業を営む者をいう。

(5) 土地所有者 現にホテル事業が営まれている土地の所有者(野田市税賦課徴収条例(昭和25年野田市条例第27号。以下「税条例」という。)第36条第1項の所有者をいう。次号及び第7号において同じ。)をいう。

(6) 家屋所有者 現にホテル事業が営まれている家屋の所有者をいう。

(7) 償却資産所有者 ホテル事業に係る償却資産の所有者をいう。

(8) 設置者 指定ホテルを設置した者をいう。

(9) 新規雇用者 指定ホテルにおいて新たに雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)であって次のいずれにも該当するものをいう。

 雇用された日から引き続き1年以上本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されるもの

 引き続き1年以上雇用されるもの

(減免措置及び奨励措置)

第3条 市長は、指定ホテルを誘致するため、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める減免措置及び奨励措置を行うことができるものとする。

(1) 土地所有者、家屋所有者及び償却資産所有者が同一の者である場合 別表第1に定める減免措置及び奨励措置

(2) 土地所有者である者と、家屋所有者及び償却資産所有者である者が異なる者である場合 別表第2に定める減免措置及び奨励措置

(3) 土地所有者及び家屋所有者である者と、償却資産所有者である者が異なる者である場合 別表第3に定める減免措置及び奨励措置

(4) 土地所有者及び償却資産所有者である者と、家屋所有者である者が異なる者である場合 別表第4に定める減免措置及び奨励措置

2 前項の規定にかかわらず、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該事業者の経営に関与している者又は当該事業者の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)次の各号のいずれかに該当する事業者については、減免措置及び奨励措置の対象とすることができない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(次号において「暴力団員等」という。)

(2) 暴力団員等と密接な関係を有する者

(固定資産税等の返還等)

第4条 市長は、前条第1項各号の規定により固定資産税及び都市計画税(償却資産にあっては、固定資産税。以下この項において同じ。)の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に減免した固定資産税及び都市計画税について、その減免した額の全部又は一部を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により固定資産税及び都市計画税の減免を受けたとき。

(2) その他市長が減免措置を行うことが適当でないと認めるとき。

2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により下水道使用料助成金、水道料金助成金、土地賃借料助成金、家屋賃借料助成金、雇用奨励金又は建築費等補助金(以下「下水道使用料助成金等」という。)の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、下水道使用料助成金等の交付の決定を取り消し、既に交付した下水道使用料助成金等の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により下水道使用料助成金等の交付を受けたとき。

(2) 下水道使用料助成金等の交付の条件に違反したとき。

(事業の監査)

第5条 市長は、下水道使用料助成金等の使途の適正を期するため、監査を行うものとする。

2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。

3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(報告及び立入調査)

第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、減免措置又は奨励措置の対象者に対し減免措置若しくは奨励措置に関する報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、営業所、事業所若しくはホテル事業に係る区域に立ち入らせ、減免措置若しくは奨励措置に関する事項について調査させ、若しくは関係者に対する質問をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項第1号)

区分

内容

対象者

限度額

固定資産税及び都市計画税(土地)の減免措置

指定ホテルに係る土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

土地所有者

1年度につき100万円

固定資産税及び都市計画税(家屋)の減免措置

指定ホテルに係る家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

家屋所有者

1年度につき300万円

固定資産税(償却資産)の減免措置

指定ホテルに係る償却資産に対して課する固定資産税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

償却資産所有者

1年度につき200万円

下水道使用料助成金の交付措置

ホテル事業に係る公共下水道の使用料(野田市下水道条例(昭和62年野田市条例第26号)第12条第1項の使用料をいう。以下同じ。)を納入した者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該納入した額の2分の1に相当する額を下水道使用料助成金として交付することができるものとする。

使用料を納入した者

1年度につき350万円

水道料金助成金の交付措置

ホテル事業に係る水道料金(野田市水道事業給水条例(昭和49年野田市条例第19号)第21条第1項の水道料金をいう。以下同じ。)を納入した者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該納入した額の2分の1に相当する額を水道料金助成金として交付することができるものとする。

水道料金を納入した者

1年度につき350万円

雇用奨励金の交付措置

新規雇用者を5人以上雇用したホテル事業者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から5年間を限度として、新規雇用者1人につき1月当たり2万円の雇用奨励金を交付することができるものとする。

ホテル事業者

1年度につき120万円

建築費等補助金の交付措置

指定ホテルを設置するために要した費用のうち、市長が認める用地の取得のための費用及び建築費の100分の10に相当する額を建築費等補助金として交付することができる。

設置者

1億円

別表第2(第3条第1項第2号)

区分

内容

対象者

限度額

固定資産税及び都市計画税(土地)の減免措置

指定ホテルに係る土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

土地所有者

1年度につき100万円

固定資産税及び都市計画税(家屋)の減免措置

指定ホテルに係る家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

家屋所有者

1年度につき300万円

固定資産税(償却資産)の減免措置

指定ホテルに係る償却資産に対して課する固定資産税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

償却資産所有者

1年度につき200万円

下水道使用料助成金の交付措置

ホテル事業に係る公共下水道の使用料を納入した者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該納入した額の2分の1に相当する額を下水道使用料助成金として交付することができるものとする。

使用料を納入した者

1年度につき350万円

水道料金助成金の交付措置

ホテル事業に係る水道料金を納入した者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該納入した額の2分の1に相当する額を水道料金助成金として交付することができるものとする。

水道料金を納入した者

1年度につき350万円

土地賃借料助成金の交付措置

指定ホテルに係る土地を賃借するホテル事業者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該賃借料の2分の1に相当する額を土地賃借料助成金として交付することができるものとする。

ホテル事業者

1年度につき100万円

雇用奨励金の交付措置

新規雇用者を5人以上雇用したホテル事業者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から5年間を限度として、新規雇用者1人につき1月当たり2万円の雇用奨励金を交付することができるものとする。

ホテル事業者

1年度につき120万円

建費等補助金の交付措置

指定ホテルを設置するために要した費用のうち、市長が認める建築費の100分の10に相当する額を建築費等補助金として交付することができる。

設置者

1億円

別表第3(第3条第1項第3号)

区分

内容

対象者

限度額

固定資産税及び都市計画税(土地)の減免措置

指定ホテルに係る土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

土地所有者

1年度につき100万円

固定資産税及び都市計画税(家屋)の減免措置

指定ホテルに係る家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

家屋所有者

1年度につき300万円

固定資産税(償却資産)の減免措置

指定ホテルに係る償却資産に対して課する固定資産税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

償却資産所有者

1年度につき200万円

下水道使用料助成金の交付措置

ホテル事業に係る公共下水道の使用料を納入した者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該納入した額の2分の1に相当する額を下水道使用料助成金として交付することができるものとする。

使用料を納入した者

1年度につき350万円

水道料金助成金の交付措置

ホテル事業に係る水道料金を納入した者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該納入した額の2分の1に相当する額を水道料金助成金として交付することができるものとする。

水道料金を納入した者

1年度につき350万円

土地賃借料助成金の交付措置

指定ホテルに係る土地を賃借するホテル事業者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該賃借料の2分の1に相当する額を土地賃借料助成金として交付することができるものとする。

ホテル事業者

1年度につき100万円

家屋賃借料助成金の交付措置

指定ホテルに係る家屋を賃借するホテル事業者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該賃借料の6分の1に相当する額を家屋賃借料助成金として交付することができるものとする。

ホテル事業者

1年度につき300万円

雇用奨励金の交付措置

新規雇用者を5人以上雇用したホテル事業者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から5年間を限度として、新規雇用者1人につき1月当たり2万円の雇用奨励金を交付することができるものとする。

ホテル事業者

1年度につき120万円

建築費等補助金の交付措置

指定ホテルを設置するために要した費用のうち、市長が認める用地の取得のための費用及び建築費の100分の10に相当する額を建築費等補助金として交付することができる。

設置者

1億円

別表第4(第3条第1項第4号)

区分

内容

対象者

限度額

固定資産税及び都市計画税(土地)の減免措置

指定ホテルに係る土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

土地所有者

1年度につき100万円

固定資産税及び都市計画税(家屋)の減免措置

指定ホテルに係る家屋に対して課する固定資産税及び都市計画税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税及び都市計画税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

家屋所有者

1年度につき300万円

固定資産税(償却資産)の減免措置

指定ホテルに係る償却資産に対して課する固定資産税については、税条例第54条第1項第4号の規定に基づき、ホテル事業を開始した日が属する年の翌年の4月1日から10年間を限度として、当該固定資産税の2分の1に相当する額を減免することができるものとする。

償却資産所有者

1年度につき200万円

下水道使用料助成金の交付措置

ホテル事業に係る公共下水道の使用料を納入した者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該納入した額の2分の1に相当する額を下水道使用料助成金として交付することができるものとする。

使用料を納入した者

1年度につき350万円

水道料金助成金の交付措置

ホテル事業に係る水道料金を納入した者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該納入した額の2分の1に相当する額を水道料金助成金として交付することができるものとする。

水道料金を納入した者

1年度につき350万円

家屋賃借料助成金の交付措置

指定ホテルに係る家屋を賃借するホテル事業者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から10年間を限度として、当該賃借料の6分の1に相当する額を家屋賃借料助成金として交付することができるものとする。

ホテル事業者

1年度につき300万円

雇用奨励金の交付措置

新規雇用者を5人以上雇用したホテル事業者に対し、ホテル事業を開始した日が属する月から5年間を限度として、新規雇用者1人につき1月当たり2万円の雇用奨励金を交付することができるものとする。

ホテル事業者

1年度につき120万円

建築費等補助金の交付措置

指定ホテルを設置するために要した費用のうち、市長が認める建築費の100分の10に相当する額を建築費等補助金として交付することができる。

設置者

1億円

野田市愛宕駅前へのホテルの誘致に関する条例

令和2年3月26日 条例第13号

(令和2年8月1日施行)