○野田市立幼稚園における主食費の減免に関する規則
令和元年9月30日
野田市教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、野田市立幼稚園に就園する幼児の保護者のうち低所得で生計が困難である者等に対し、予算の範囲内において、保護者が支払うべき食事の提供に要する費用のうち主食に係る費用(以下「主食費」という。)を減免することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(減免の対象者)
第2条 主食費の減免の対象となる者は、野田市立幼稚園に就園する幼児の保護者で本市が行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に係るもののうち野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年野田市条例第18号)第13条第4項第3号ア(ア)又はイ(ア)の規定により副食費の徴収を免除された者(以下「対象者」という。)とする。
(減免の額)
第3条 減免の額は、対象者が支払うべき主食費相当額とする。
(減免の申請)
第4条 主食費の減免を受けようとする対象者は、4月から8月までの食事の提供に係るものについては4月末日までに、9月から翌年3月までの食事の提供に係るものについては9月末日までに、野田市立幼稚園の主食費の減免申請書に次に掲げる書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 食事の提供を受ける月の属する年度(4月から8月までにあっては前年度)分の申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(減免の決定等)
第5条 教育委員会は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、野田市立幼稚園の主食費の減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月から翌年3月までの食事の提供に係る野田市立幼稚園の主食費の減免申請書の提出の期限については、第4条第1項の規定にかかわらず、令和元年10月末日までとする。