○野田市私立幼稚園等における実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和元年9月26日

野田市告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園等に就園する子どもの保護者のうち低所得で生計が困難である者等に対し、予算の範囲内において、保護者が支払うべき実費徴収額の一部を補助することにより、円滑な特定子ども・子育て支援施設等の利用の促進を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(令3告示133・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の11第1項に規定する特定・子ども子育て支援施設等である認定子ども園及び幼稚園をいう。

(2) 保護者 法第30条の5第1項の規定により本市が行った施設等利用給付認定に係る保護者をいう。

(3) 実費徴収額 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども(満3歳以上のものに限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(私立幼稚園等が施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)を受けた場合に、当該施設等利用給付認定子どもの保護者が支払うべき食事の提供に要する費用(主食費及び副食費を合わせたものをいう。)の額をいう。

(令3告示133・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、私立幼稚園等に就園する子どもの保護者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である者

(4) 市町村民税非課税世帯(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第8号イに規定する市町村民税世帯非課税者の属する世帯をいう。)に属する者

(5) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満となる者

(6) 前各号に掲げる者以外の者で施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)(次条において「第3子以降の子ども」という。)がいる者

(令3告示133・一部改正)

(補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる実費徴収額の種類及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、前条第6号に該当する者にあっては、第3子以降の子どもに係るものに限る。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、4月から8月までの食事の提供に係るものについては9月末日までに、9月から翌年3月までの食事の提供に係るものについては同年4月末日までに、野田市私立幼稚園等における実費徴収に係る補足給付事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 食事の提供を受ける月の属する年度(4月から8月までにあっては前年度)分の申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況を証する書類

(2) 私立幼稚園等が発行する実費徴収額に係る領収書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号に規定する書類について、申請者の同意のもとに市において確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができるものとする。

(令3告示133・一部改正)

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市私立幼稚園等における実費徴収に係る補足給付事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令3告示133・一部改正)

(補助金の返還等)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(補則)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行し、同日以後に行われる食事の提供に係る補助金から適用する。

(令和3年5月27日野田市告示第133号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野田市私立幼稚園等における実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に行われた食事の提供に係る補助金について適用し、同日前に行われた食事の提供に係る補助金については、なお従前の例による。

別表(第4条)

実費徴収額の種類

補助金の額

主食費

実費徴収額の10分の10以内の額。ただし、月額200円を限度とする。

副食費

実費徴収額の10分の10以内の額。ただし、月額4,500円を限度とする。

野田市私立幼稚園等における実費徴収に係る補足給付事業補助金交付要綱

令和元年9月26日 告示第102号

(令和3年5月27日施行)