○野田市生物多様性のだ戦略市民会議条例

令和元年9月25日

野田市条例第16号

(設置)

第1条 市民参加による生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の推進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、野田市生物多様性のだ戦略市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市民会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、生物多様性のだ戦略(本市における生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第13条第1項に規定する生物多様性地域戦略をいう。以下同じ。)に関する事項について調査審議し、答申すること。

(2) 生物多様性のだ戦略の実施状況について意見を述べること。

(組織)

第3条 市民会議は、委員18人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 自然保護団体を代表する者

(3) 観光協会を代表する者

(4) 事業者を代表する者

(5) 関係教育機関の職員

(6) 公募に応じた市民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 市民会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民会議の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 市民会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 市民会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 令和4年3月31日までに市民会議の委員として委嘱された者の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、同日までとする。

(野田市みどりの市民会議設置条例の廃止)

3 野田市みどりの市民会議設置条例(平成6年野田市条例第9号)は、廃止する。

野田市生物多様性のだ戦略市民会議条例

令和元年9月25日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)