○野田市子ども・子育て支援法に基づく子育てのための施設等利用給付の支給に関する規則
令和元年7月31日
野田市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子育てのための施設等利用給付の支給に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部の施設等利用費の場合 野田市子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部の施設等利用費用)
(2) 幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費の場合 野田市子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費用)
(3) 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費の場合 野田市子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用)(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業の施設等利用費用)
2 施行規則第28条の21第2項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、野田市特定子ども・子育て支援提供証明書兼提供に係る領収書とする。
(令2規則5・令3規則55・令6規則41・一部改正)
(施設等利用費の額の通知)
第4条 市長は、支給の決定をした施設等利用費(法第30条の11第1項に規定する施設等利用費をいう。)の額が請求書による請求額と異なるときは、野田市子育てのための施設等利用費支払通知書(償還払い用)により請求者に通知するものとする。
(令2規則5・追加)
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 野田市子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)(私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合用)
(2) 認可外保育施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 野田市子育てのための施設等利用費請求書(法定代理受領用)(認可外保育施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合用)
(令2規則5・旧第4条繰下)
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則5・旧第5条繰下)
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日野田市規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月16日野田市規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月23日野田市規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。