○野田市教育委員会アドバイザー設置規則
令和元年7月25日
野田市教育委員会規則第4号
(設置)
第1条 子どもの権利を守る取組として、教育委員会アドバイザーを置く。
(任務)
第2条 教育委員会アドバイザーの任務は、次に掲げるものとする。
(1) 教育委員会及び学校の教職員に対して法的な観点で問題に向かう意識を指導すること。
(2) 学校等で定めるいじめ防止基本方針その他の方針等の策定及び改訂に対して指導及び助言すること。
(3) スクールロイヤーと連絡調整を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、子どもの権利を守るために必要であると教育長が認める任務
(任期)
第3条 教育委員会アドバイザーの任期は、2年以内とする。
2 教育委員会アドバイザーは、再任されることができる。
(守秘義務)
第4条 教育委員会アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和元年8月1日から施行する。