○野田市保育士試験による資格取得支援事業補助金交付要綱

平成31年3月28日

野田市告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士試験に合格後に保育所等に雇用される保育士に対し、予算の範囲内において、当該保育所等を経由して野田市保育士試験による資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育士資格を有する者の拡充を図り、もって児童を安心して育てることができる環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、市内に所在するものをいう。

(2) 対象保育士 次に掲げる要件のいずれにも該当する保育士をいう。

 保育士試験に合格後に保育所等に雇用される者であること。

 当該保育所等において1年以上保育士として勤務する予定である者であること。

 雇用保険制度の教育訓練給付等、この要綱と同趣旨の事業による助成等を受けている者でないこと。

 過去にこの要綱による補助金を受けていない者であること。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、対象保育士を雇用する保育所等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育士試験受験講座の受講に要する費用であって、当該講座を開講している事業者(以下「講座実施事業者」という。)が証明する当該講座実施事業者に対して支払われた入学料(当該講座の受講の開始に際し、当該講座実施事業者に納付する入学金又は登録料をいう。)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等の補助教材費を含む。)をいう。)その他市長が認める費用とする。ただし、保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の日の属する月の1日までのものに限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、対象保育士1人につき15万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、対象保育士が保育所等における勤務を開始した日の属する月の末日までに、当該対象保育士に対して申請する補助金の額以上の保育士試験受験講座の受講に要した費用を支払った上で、野田市保育士試験による資格取得支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象保育士が保育士試験に合格後に当該保育所等に雇用されたことを確認することができる書類

(2) 講座実施事業者が発行する補助対象経費に係る領収書

(3) 対象保育士の保育士証の写し

(4) 対象保育士に対する保育士試験受験講座の受講に要した費用の支払を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市保育士試験による資格取得支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(補助金の交付等)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市保育士試験による資格取得支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(事業の監査)

第11条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、事業終了前に監査を行うものとする。

2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。

3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に雇用される対象保育士に係る補助金から適用する。

野田市保育士試験による資格取得支援事業補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第112号

(平成31年4月1日施行)