○野田市都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案の手続に関する要綱

平成31年3月28日

野田市告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2から第21条の5までの規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)の手続に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地所有者等 法第21条の2第1項に規定する土地所有者等をいう。

(2) 周辺住民等 計画提案を行おうとする区域に近接する建築物の所有者及びその居住者(当該建築物がない場合は、計画提案を行おうとする区域に近接する土地の所有者及びその利用者)をいう。

(事前相談等)

第3条 計画提案を行おうとする者は、当該計画提案に係る都市計画の素案について、あらかじめ都市計画提案事前相談書を市長に提出することにより、市長に相談するものとする。

2 市長は、前項の相談書を受理したときは、当該計画提案に係る都市計画の素案に関し必要な助言及び指導を行うことができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、当該計画提案に係る都市計画の素案について、関係行政機関等と事前調整を行うものとする。

4 市長は、前項の事前調整を行う場合において必要があると認めるときは、当該計画提案を行おうとする者の協力を求めることができる。

5 当該計画提案を行おうとする者は、当該計画提案に係る都市計画の素案について、土地所有者等及び周辺住民等に対する十分な説明を行い、及びこれらの者の理解を得るよう努めなければならない。

(提出書類)

第4条 計画提案を行おうとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 提案書

(2) 全ての計画提案者の印鑑証明書

(3) 計画概要書

(4) 土地所有者等一覧表

(5) 計画提案の対象となる全ての土地についての公図の写し及び登記事項証明書又は登記簿謄本

(6) 同意書

(7) 計画提案を行うことができる者であることを証する書類(法人登記簿謄本等)

(8) 土地所有者等及び周辺住民等への説明等に関する調書

(9) 周辺環境への影響及び対策に関する調書

(10) その他計画提案の内容の説明に必要な資料

(計画提案を行った者に対する協力要請)

第5条 市長は、計画提案を行った者(以下「計画提案者」という。)に対し、第4条各号に掲げる書類以外の書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

(都市計画の提案に対する判断)

第6条 市長は、提出された計画提案について、法第21条の2第4項各号に規定するもののほか、次に掲げる基準により総合的な評価を行うとともに次条に規定する野田市都市計画提案検討委員会の意見を聴いた上で、当該計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断しなければならない。

(1) 本市のまちづくりの方針に即していること。

(2) 計画提案を行おうとする区域の設定が適当であること。

(3) 土地所有者等及び周辺住民等への説明が十分に行われており、かつ、理解が得られていると認められること。

(4) 周辺環境に配慮されていること。

2 前項の判断を行う場合において必要があると認めるときは、関係機関等と調整を行い、及び計画提案者、土地所有者等及び周辺住民等に対し、資料の提供及び説明を求めることができる。

(令6告示218・一部改正)

(野田市都市計画提案検討委員会の設置)

第7条 前条第1項の規定による判断に資するため、野田市都市計画提案検討委員会を設置する。

(検討委員会の構成)

第8条 検討委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副市長の職にある者を、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(検討委員会の会議)

第9条 検討委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討委員会の庶務)

第10条 検討委員会の庶務は、都市部都市計画課において行う。

(計画提案の採用)

第11条 市長は、法第21条の3の規定により都市計画の案(以下この条において「市案」という。)を作成したときは、都市計画の案の作成通知書により計画提案者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた計画提案者は、市長が指定する日までに市案に対する意見を書面により市長に提出することができる。

3 市長は、市案を野田市都市計画審議会条例(平成12年野田市条例第14号)第1条に規定する野田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に付議するときは、当該計画提案に係る都市計画の素案及び前項の規定による計画提案者からの意見書(同項の規定により意見書が提出された場合に限る。)を併せて審議会に提出しなければならない。

(計画提案の不採用)

第12条 市長は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断しようとするときは、あらかじめ、都市計画提案の検討経過通知書により当該計画提案者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた計画提案者は、市長が指定する日までに、当該通知に対する自己の意見を書面により市長に提出することができる。

3 市長は、法第21条の5第2項の規定により審議会の意見を聴くときは、当該計画提案に係る都市計画の素案及び前項の規定による計画提案者からの意見書(同項の規定により意見書が提出された場合に限る。)並びに計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断しようとする理由書を審議会に提出しなければならない。

4 法第21条の5第1項の規定による通知は、都市計画提案の不採用通知書によるものとする。

(計画提案等の公表)

第13条 市長は、計画提案があったときは、当該計画提案の概要、判断の結果その他必要と認める事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表する。

(計画提案の取下げ)

第14条 計画提案者は、当該計画提案を取り下げようとするときは、計画提案取下書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年10月9日野田市告示第218号)

この告示は、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和6年法律第40号)の施行の日から施行する。

別表(第8条)

(令4告示76・一部改正)

建設局長 市政推進室長 企画財政部長 総務部長 市民生活部長 自然経済推進部長 環境部長 土木部長 都市部長 福祉部長 健康子ども部長 学校教育部長 生涯学習部長 農業委員会事務局長(市街化調整区域に係る計画提案の場合に限る。) 消防長 水道部次長

野田市都市計画法の規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案の手続に関する要綱

平成31年3月28日 告示第109号

(令和6年11月8日施行)