○野田市米穀生産調整推進事業補助金交付規則
平成31年3月28日
野田市規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、米穀(主食用米に限る。)の生産調整(以下「生産調整」という。)を推進する団体に対し、予算の範囲内において、野田市米穀生産調整推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市における米穀の生産数量の目標の達成及び生産調整における公平性の確保を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、別表第1に掲げる互助転作組合とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、野田市米穀生産調整推進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付するときにおける補助金の額を決定し、野田市米穀生産調整推進事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更の申請)
第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が当該決定に係る事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、野田市米穀生産調整推進事業補助金変更交付申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(変更の承認等)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更の可否及び変更を承認するときにおける補助金の額を決定し、野田市米穀生産調整推進事業補助金変更承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該決定に係る事業が終了したときは、速やかに野田市米穀生産調整推進事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、野田市米穀生産調整推進事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付等)
第11条 前条の規定による通知を受けた者が補助金の交付の請求をするときは、野田市米穀生産調整推進事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。
(事業の監査)
第13条 市長は、補助金の使途の適正を期するため、事業終了後に監査を行うものとする。ただし、必要があると認める場合は、事業終了前に監査を行うものとする。
2 前項の監査は、市長が指名する職員に行わせるものとする。
3 前項の監査を行った職員は、速やかに監査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日野田市規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市米穀生産調整推進事業補助金交付規則別表第2の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。
別表第1(第2条)
目吹123区互助転作組合 目吹456区互助転作組合 木野崎互助転作組合 船形互助転作組合 小山互助転作組合 関宿台町互助転作組合 |
別表第2(第3条)
(令4規則52・一部改正)
補助対象経費 | 補助金の額 |
1 生産調整の実施に当たり互助転作組合が麦、大豆その他市長が認める作物の作付地として設定した農地(以下「転作団地」という。)の借地料のうち市長が認めるもの | 補助対象経費の実支出額と転作団地の借地料を1平方メートル当たり7円で算定した額とを比較して少ない方の額。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。 |
2 転作団地として互助転作組合に農地を提供した者であって、その代替地として借り入れた米の作付地の面積が当該提供した農地の面積を超えるものに対して、互助転作組合が補助する当該超える部分に係る借地料に相当する額のうち市長が認めるもの | 補助対象経費の実支出額と当該超える部分に係る借地料を1平方メートル当たり7円で算定した額とを比較して少ない方の額。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。 |